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最新裁判例の紹介
平成22年8月9日東京簡易裁判所判決(被告:株式会社武富士)
被告
株式会社武富士
主たる争点
取引の一連性
裁判所の判断
本件取引につき,被告が2個の取引に分断されると主張するところ,継続的に貸付が繰り返される一連一体の取引であるとの判断がありました。
コメント
上記のように判断した理由として,①原告被告間の取引がカードで行われたこと②完済後に原告が被告から借入の勧誘を受け,それに基づいて借入がなされたこと③第2取引開始時に与信が行われた証拠がないこと④第1取引,第2取引が同一の会員番号で管理されていたこと⑤第2取引期間中に被告が原告に交付した契約書に従前貸付の記載があったことを挙げています。






















