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最新裁判例の紹介
平成22年8月4日東京簡易裁判所判決(被告:株式会社武富士)
被告
株式会社武富士
主たる争点
取引の一連性
裁判所の判断
本件取引につき,被告が3個の取引に分断されると主張するところ,事実上1個の連続した取引と評価できるとの判断がありました。
コメント
上記のように判断した理由として,①第1取引の取引期間が約7年9カ月と長期であること,②第1取引第2取引間の空白期間が10日,第2取引第3取引間の空白期間が20日と短期間であることを挙げています。
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