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最新裁判例の紹介
平成22年5月19日神奈川簡易裁判所判決(被告:アイフル株式会社)
被告
アイフル株式会社
主たる争点
取引の一連性
裁判所の判断
本件取引は,実質的には原告被告間では一連の契約が継続したものと解するのが相当であるとの判断がありました。
コメント
上記のように判断した理由として,①第1取引の完済後に被告が融資余裕額を50万円としていること,②第1取引と第2取引が同一の契約番号で管理されていたこと,③第1取引の終了につき基本契約書を返還した形跡がないことを挙げています。
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