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最新裁判例の紹介
平成22年5月6日東京簡易裁判所判決(被告:CFJ合同会社)
被告
CFJ合同会社
主たる争点
取引の一連性
裁判所の判断
本件取引は包括的な基本契約が存在するのと同様の貸付取引であり,一連の取引であると認められるとの判断がありました。
コメント
上記のように判断した理由として,①空白期間が約1年3カ月及び約6カ月と短いこと,②契約書やカードを返還した証拠がないこと,③会員番号が同一であること及び④別個の取引であることを裏付ける証拠がないことを挙げています。
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