
HOME > 最新裁判例の紹介 > 平成22年4月15日平塚簡易裁判所判決(被告:アイフル株式会社)
最新裁判例の紹介
平成22年4月15日平塚簡易裁判所判決(被告:アイフル株式会社)
被告
アイフル株式会社
主たる争点
①取引の一連性
②悪意の受益者
②悪意の受益者
裁判所の判断
①第1取引により生じた過払金は,第2取引に係る貸付金債務に充当される。
②被告は過払金の取得について悪意の受益者であると認められる。
②被告は過払金の取得について悪意の受益者であると認められる。
コメント
①空白期間が「約1年6か月である」こと及び契約番号が一部酷似しているのみならず,全桁同一であること等から事実上1個の連続した取引であると評価することができるとの説明がありました。
②悪意の受益者か否かを判断するにおいて,貸金業法43条1項の適用要件について,個別の資料の提出をする等の具体的立証は不要であり,同法43条1項の要件を充足する一般的な業務体制を構築していたことの立証で足りるとする被告の主張については,到底認められないとの説明がありました。
②悪意の受益者か否かを判断するにおいて,貸金業法43条1項の適用要件について,個別の資料の提出をする等の具体的立証は不要であり,同法43条1項の要件を充足する一般的な業務体制を構築していたことの立証で足りるとする被告の主張については,到底認められないとの説明がありました。






















