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最新裁判例の紹介
平成22年4月15日東京簡易裁判所判決(被告:株式会社武富士)
被告
株式会社武富士
主たる争点
①取引の一連性
②悪意の受益者
②悪意の受益者
裁判所の判断
①原告と被告との第2取引は,第1取引の基本契約による取引と認めらる。
②被告は民法704条の「悪意の受益者」として過払金発生時から利息の支払義務を負う。
②被告は民法704条の「悪意の受益者」として過払金発生時から利息の支払義務を負う。
コメント
①限度額範囲内での継続的金銭消費貸借取引において過払金が発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的であるとの説明がありました。
②単に,その当時の一般的な業務体制として貸金業法43条1項の要件を充足する行為をしていたと主張するのみでは,特段の事情としては不十分であるとの説明がありました。
②単に,その当時の一般的な業務体制として貸金業法43条1項の要件を充足する行為をしていたと主張するのみでは,特段の事情としては不十分であるとの説明がありました。






















