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最新裁判例の紹介
平成22年3月23日東京簡易裁判所判決(被告:アイフル株式会社)
被告
アイフル株式会社
主たる争点
取引の一連性(最大で約5年10カ月の空白期間があったケース)
裁判所の判断
途中完済後の取引が新たな基本契約による取引であると認めるに足りる証拠はないから,全ての取引が最初の基本契約に基づく一連の取引と認められました。
コメント
基本契約締結後の取引は途中完済後の再借受を含めて基本契約上の取引と推定される(継続的金銭消費貸借契約においては,新たな借受を阻害するような事由が生じない限り取引を継続させるというのが当事者の基本的合意が存在する)ことから個別取引の立証責任は被告にあることが確認されました。
























