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最新裁判例の紹介
平成22年2月15日神奈川簡易裁判所判決(被告:アイフル株式会社)
被告
アイフル株式会社
主たる争点
残高ゼロ計算(残高無視・ゼロスタート)
裁判所の判断
開示された取引履歴の初日における原告被告間の貸付金残高はゼロないしは過払いとなっていた可能性が経験則上肯定されるものと解されるとの判断がありました。
コメント
本件取引に関する取引履歴は,平成11年10月15日以降(訴外日本ベネフィットから被告に債権譲渡された後の部分のみ)の開示に留まっていましたが,証拠及び弁論の全趣旨から原告と訴外日本ベネフィット間の取引は,昭和の時代から始められていた可能性が強いと判断されました。
























