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最新裁判例の紹介
平成22年1月13日神奈川簡易裁判所判決(被告:アイフル株式会社)
被告
アイフル株式会社
主たる争点
取引の一連性
裁判所の判断
本件取引は,取引の途中で906日間の空白期間がありましたが,実質的に1個の連続した貸付取引であると解するのが相当であるとの判断がありました。
コメント
上記のように判断した理由として,①契約書に「本契約の有効期間は契約日から5年間とする。ただし,契約満了日までに当事者の一方から何ら申し出がない場合は,さらに契約を5年間自動継続できるものとし以降もその例による。」旨の自動更新の条項があること,②契約を解約する旨の申し入れがなされた証拠がないこと及び③本件取引は同一の口座番号で管理されていたことを挙げています。






















