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最新裁判例の紹介
平成21年11月27日東京簡易裁判所判決(被告:株式会社武富士)
被告
株式会社武富士
主たる争点
取引の一連性
裁判所の判断
①第1取引と第2取引とを包括する別の基本契約の存在が推認されたこと及び②リボルビング方式による金銭消費貸借を定めた合意の中には,充当合意も含まれていたことを理由に一連計算が認められました。
コメント
被告は,本件取引を第1取引及び第2取引の2つに分かれると主張していましたが,本件取引が継続中であったにもかかわらず,被告が第2取引のものであると主張する契約書には「契約終了」の文字が記入されていることから,第1取引と第2取引とを包括する別の基本契約が存在することが推認されました。
























