HOME > 最新裁判例の紹介 > 平成21年11月27日東京簡易裁判所判決(被告:株式会社武富士)

最新裁判例の紹介

平成21年11月27日東京簡易裁判所判決(被告:株式会社武富士)

被告

株式会社武富士

主たる争点

取引の一連性

裁判所の判断

①第1取引と第2取引とを包括する別の基本契約の存在が推認されたこと及び②リボルビング方式による金銭消費貸借を定めた合意の中には,充当合意も含まれていたことを理由に一連計算が認められました。

コメント

被告は,本件取引を第1取引及び第2取引の2つに分かれると主張していましたが,本件取引が継続中であったにもかかわらず,被告が第2取引のものであると主張する契約書には「契約終了」の文字が記入されていることから,第1取引と第2取引とを包括する別の基本契約が存在することが推認されました。


< 前へ  |  一覧へ戻る  |  次へ >

このページのトップへ