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最新裁判例の紹介
平成21年11月11日川崎簡易裁判所判決
被告
トライト株式会社
主たる争点
債権譲渡
裁判所の判断
旧ハッピークレジットとの取引下における過払い金のみを本件貸付債権から分離してこれを譲渡の対象から除外することはできないと判断されました。
コメント
過払い金返還請求権は基本契約に基づく借入と返済行為を原因とするものであり,貸付債権と表裏一体の関係にあることが確認されました。
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