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最新裁判例の紹介

平成21年11月16日東京簡易裁判所判決

被告

アイフル株式会社

主たる争点

取引の一連性

裁判所の判断

顧客管理番号が同一であること,全取引期間に比して取引空白期間の短いこと等から一連計算すべき一個の取引である推認できると判断しました。

コメント

顧客番号の同一性が,取引の一連性の判断基準の一つとなることが確認されました。


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