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最新裁判例の紹介
平成21年10月14日東京簡易裁判所判決
被告
プロミス株式会社
主たる争点
債権譲渡
裁判所の判断
過払状態にある契約上の地位を譲渡することは,一方的に原告の利益を害することになるので許されないと判断されました。
コメント
被告は,過払金が発生していることは容易に推察できたのであるから,過払状態にある契約上の地位を移転することは,実体的には免責的債務引受にあたるとの指摘がありました。
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