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最新裁判例の紹介
平成21年10月6日東京簡易裁判所判決
被告
三洋信販株式会社
主たる争点
取引の一連性
裁判所の判断
基本契約に基づく継続した1つの契約であると判断されました。
コメント
1つの契約であると判断した理由として,①リボルビング方式による継続的な契約であることや②取引期間を挙げています。
平成21年10月6日東京簡易裁判所判決
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