HOME > 最新裁判例の紹介 > 平成21年9月30日東京簡易裁判所判決

最新裁判例の紹介

平成21年9月30日東京簡易裁判所判決

被告

株式会社エル・アンド・エム・ワールド

主たる争点

取引の一連性

裁判所の判断

被告が,2個目の取引のもとになる基本契約の内容を具体的に主張せず,当該基本契約の存在を立証できなかったため,1個の基本契約に基づく取引であると推認されました。

コメント

推認の理由としては,①個別の申込,②信用情報センター等への与信審査,③新たな契約書の作成を認めるに足りる証拠がないことを挙げました。


< 前へ  |  一覧へ戻る  |  次へ >

このページのトップへ