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最新裁判例の紹介

平成21年8月18日横浜簡易裁判所判決

被告

株式会社フロックス

主たる争点

取引の一連性

裁判所の判断

全体が一個の一連した取引と認められました。

コメント

リボ契約においては,取引の態様,内容,前取引の終了時の事情や状況,経緯,特に後の取引をなすに至った経緯,取引期間や空白期間の長短,当事者の合理的意思等の諸事情を総合的に考慮して判断する必要があるとしました。


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