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最新裁判例の紹介

平成21年8月28日東京簡易裁判所判決

被告

アコム株式会社

主たる争点

①時効の起算点
②被告が民法704条所定の「悪意の受益者」に当たるか

裁判所の判断

①について取引終了日は,完済日(平成6年7月8日)ではなく,預り金返還日(平成20年7月24日)であると判断されました。

②について
みなし弁済が成立すると認識するに至ったことについてやむを得ないといえる「特段の事情」が存在しないから,悪意の受益者であると推認される。

コメント

平成6年7月8日に完済をしたが,完済した際に預り金が発生しており,当該預り金の返還を受けていなかったとういう事案です。
アコムが開示した取引履歴には,「解約」の記載がなく,完済後も預り金が返還されることがなかったことが認められた結果,基本契約が,預り金返還日である平成20年7月24日まで継続していたと判断されました。


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