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最新裁判例の紹介

平成21年8月27日神奈川簡易裁判所判決

被告

アイフル株式会社

主たる争点

取引の一連性

裁判所の判断

被告が,2個目の取引のもとになる基本契約の内容を具体的に主張せず,当該基本契約の存在を立証できなかったため,1個の基本契約に基づく取引であると判断されました。

コメント

弁済充当の合意が,基本契約に含まれるものであることも併せて確認されました。


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