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借金問題よくある疑問集

個人再生に関する疑問


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パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?

個人再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、その分利用できる人も相応の収入がなければいけません。
「将来継続的にまたは反復して収入が見込めること」「住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えないこと」が基本要件です。

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債務はどのくらい減額されるのですか?

原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、最低ラインは100万円と決められておりますので、債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い方を返済する必要があります。
加えて、個人再生では清算価値保障原則があります。
これは『弁済総額が破産手続の場合の配当額を下回らない』というものです。
要するに自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則として換価処分されて債権者に配当されるから、小規模個人再生においては、債務者はこのような財産を保持できる代わりに、将来の収入から自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるわけです。
さらに給与所得者等再生では可処分所得要件というものがあり、これは再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除した額の2倍以上であることです。

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小規模個人再生とはなんですか?

住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来の収入からある程度の返済を行なうことができる債務者の経済生活の再生を目的とした制度です。
サラリーマンはもちろんのこと、自営業者や農家の方でも利用できます。

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給与所得者等再生とはなんですか?

小規模個人再生の特則として設けられているもので、給与などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動が小さいと見込まれるときに利用できます。
小規模個人再生よりも簡略化した手続きで、サラリーマン・公務員・年金生活者などに向いています。

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住宅ローンを手放さずに済みますか?

個人再生を利用すれば、借金の何割かはカットされますが、住宅ローンは含まれていません。
ですから、その他の借金が整理できても住宅ローンの支払ができずに、結局はその住宅ローンの支払のためにサラ金からお金を借りてしまうことも考えられます。
そういったことにならないために、住宅ローン特則が設けられました。
しかし、住宅ローン特則はあくまでも約束どおりの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度であって、住宅ローンの支払額をカットする制度ではありません。
つまり住宅ローンの支払期間を延長するに過ぎません。

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一部の借金だけを個人民事再生で処理できますか?

任意整理や特定調停では必ずしも全部の債権者を対象とする必要はなく、一部の債権者だけ処理することができますが、個人再生では全債権者とまとめて取扱う必要があります。
サラ金の借金だけを個人再生で処理して、銀行の借金は除くといった取扱いはできません。

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ローン中の車はどうなりますか?

個人再生では、一部の債権者を除いて処理することができませんので、ローン中の車があればローン会社を含めて処理する必要があります。
ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にありますので、ローン会社は車を引上げて処分してしまうのが原則です。
車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。

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個人民事再生をすると保証人や親族に迷惑がかかりますか?

親族が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り全く影響はないので、支払義務はありません。
また、個人民事再生の効力は保証人には及ばないので、いくら債務者の再生計画が裁判所によって認可されて何割かカットされたとしても、債権者は保証人に対して請求できることになりますので、債務者は事前に事情を保証人に話しておくべきでしょう。
一方、住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、その住宅資金特別条項に関しては、連帯債務者や連帯保証人にも効力は及ぶので不利益なことはありません。

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家族に内緒でできますか?

裁判所から家族に連絡がいくことはありませんので、別居している家族にばれることはまずないといえます。
同居の家族の場合、裁判所から申立書に添付する書類として同居の家族の収入を証する書面等を要求される場合がありますし、裁判所から郵便が届きますので、司法書士や弁護士の頼まず自分で申立をする際、同居の家族に内緒で個人民事再生手続ができるかどうかは微妙といえます。

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小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用するのがいいのですか?

給与所得者等再生では、再生計画の弁済総額について可処分所得要件がありますから、独身者や高額収入者にとっては弁済総額が過大になる可能性があります。
この場合、小規模個人再生を選択すれば、弁済総額を減らせます。
しかし、小規模個人再生では債権者の消極的同意が必要です。
債権者の消極的同意が得られる見込みがあれば、小規模個人再生を選択した方が弁済総額が少なくなるので債務者にとってはいいでしょう。
また、小規模個人再生を選択して、消極的同意を得られなかった場合でも、引続き給与所得者等再生を申立てることも可能です。

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家財道具は取り上げられますか?

自己破産は、原則的に必要最低限の生活用品を除き、債務者の全ての財産を強制的に換価してしまいますが、個人民事再生手続きは将来の収入の中から裁判所によって認可された再生計画通りに債権者に返済していく手続きですので、自己破産のように債務者の財産が処分されることはありませんので、当然今までどおりの通常の生活を送ることができます。

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全ての手続が終わるのにどのくらいの期間がかかりますか?

だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。

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再生計画期間中に支払いができなくなった場合はどうすればいいのですか?

生計画の変更により、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで、再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができ、これをハードシップ免責といいます。

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