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借金問題よくある疑問集

任意整理に関する疑問


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どんな場合に任意整理を利用することができますか?

任意整理は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で借金を返済し、整理できるかどうかが一つの目安となります。
もし、借金の整理がつかず返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。

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任意整理のメリットはなんですか?

任意整理は裁判所を利用しませんし、債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士が整理してくれますので、仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。
また、任意整理には決められたルールはありませんので、任意整理の交渉次第で元金・利息・損害金のカットも可能です。

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任意整理のデメリットはなんですか?

任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、5~10年程度は新たな借金ができなくなります。
ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。

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任意整理は必ず弁護士や司法書士に依頼する必要があるのですか?

債務者本人(もしくはご両親・親族など)が任意整理をしようと思っても貸金業者はなかなか応じてくれませんし、もし、応じたとしても任意整理を行おうとしても、業者の言いなりになってしまうのがほとんどです。
ですから、任意整理は必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。

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任意整理をするとどのくらい借金が減るのですか?

任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、整理によって借金は必ず減りますが、その人によって利率や取引の期間が違うので一概には言えません。
約定利率が高ければ高いほど、取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。
一般的には5年以上取引があると借金が大幅に減る可能性があります。
場合によっては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、貸金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。

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任意整理を行うと(連帯)保証人に迷惑はかかりませんか?

(連帯)保証人をつけている場合、任意整理をすると債権者は原則(連帯)保証人に請求することになります。
ですから、(連帯)保証人がいる場合は事前に(連帯)保証人に事情を説明して、場合によっては保証人を含めて任意整理をする必要があります。
(連帯)保証人も任意整理すれば、実際に任意整理後主債務者のみが返済していくことになります。

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借金がすべて1~2年の取引しかない場合には任意整理をする意味はありませんか?

そんなことはありません。
任意整理をすると、将来支払う利息がカットされます。
つまり、任意整理をせずに完済まで貸金業者に約定利息を支払う場合の返済総額と任意整理をした場合の返済総額を比べるとその額は大幅に変わってきます。

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一部の債権者と任意整理することはできますか?

任意整理は裁判所を利用しない手続ですので、一部の債権者とだけ任意整理できます。
ですから、利率の低い銀行のローンや自動車ローンを除いてサラ金業者の借金だけを任意整理することもできます。

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任意整理を依頼すると取立ては止まりますか?

弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通知が届けば債務者への請求は止まります。

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家族に内緒で任意整理できますか?

債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないますし、弁護士・司法書士が任意整理の代理人になった後に本人およびその関係者に直接請求することは禁止されますので、基本的には家族や友人たちに内緒で任意整理の手続きを進めることはできます。

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税金や国民健康保険料・社会保険料は任意整理できますか?

税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は任意整理の対象とはなりません。
よって、弁護士・司法書士に任意整理を依頼する場合、税金等の債務は任意整理の対象になりませんが、場合によっては分割払いなどの相談に応じてくれることはありますので一度、管轄の公的機関に相談してみるのがいいでしょう。

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自動車ローンを任意整理することはできますか?

自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権があります(所有権留保)。
よって、任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。

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住宅ローンを任意整理することはできますか?

住宅ローンを任意整理しようとしても担保権者である金融機関が抵当権を実行してしまう恐れがありますので住宅を残したまま任意整理をするのは困難といえます。
ただし、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合(「リスケジュール」といいます)もあるので全く可能性がないわけではありません。
なお、個人再生手続には住宅ローン特則というものがありますのでそちらを検討してみるのがいいでしょう。

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ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?

できます。
任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても任意整理の手続きには問題ありません。
この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。

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借金がいくらくらいになったら任意整理をすべきですか?

年収や生活の状況によって異なるので一概にはいえません。
ただ、一般的にいって消費者金融のように20%を越える金利で借り入れをしている場合、合計で150万円~200万円の借金があれば約定通りの返済で完済するのは非常に難しいといえ、任意整理をしたほうがよいでしょう。
しかし、上記の点は、あくまで経験則上の目安です。
借金の額が少ないうちに任意整理をするに越したことはありませんし立ち直りも早いといえるでしょう。

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「おまとめローン」というものがあると聞きました。任意整理をする場合とどちらが得なのですか?

「おまとめローン」とは、多重債務を一本化し、これまでよりかは低い利率で払いなおすというものです。
一見すると支払が楽になるように感じるかもしれませんが、そもそも支払義務のないグレーゾーン金利が借金の元本に変わってしまい、保証人や不動産担保をとられご家族を巻き込んでしまうことさえあります。
ですので、「おまとめローン」をするよりも、これまで払いすぎた利息を元本に組み入れて圧縮して、将来利息なしで今後の支払をする任意整理のほうがはるかに得といえます。
もしも、すでにおまとめローンをしてしまった方も、完済済みの業者二対して過払い金の返還請求をすることは可能です。

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