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      <title>過払い請求(過払い金返還請求) グレーゾーン金利｜さいわい総合司法書士事務</title>
      <link>http://www.saiwaioffice.biz/</link>
      <description>さいわい総合司法書士事務所は過払い金やグレーゾーン金利をよく知り、任意整理の見直しや過払い返還請求で負担を軽減可能です。過払い請求(過払い金返還請求)やグレーゾーン金利のご相談はさいわい総合司法書士事務所まで。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 23 Feb 2008 19:54:02 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>お問い合わせ</title>
         <description><![CDATA[<style type="text/css">









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<div class="text_red">※印は必須項目です。</div>
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    <table class="mail_table">
        <tbody>
            <tr>
                <th>お名前（漢字）<em>※</em></th>
                <td>姓　 <input name="名前（漢字）：姓※" /> 名　 <input name="名前（漢字）：名※" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>お名前（全角カタカナ）<em>※</em></th>
                <td>姓　 <input name="名前（カナ）：姓※" /> 名　 <input name="名前（カナ）：名※" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>年齢</th>
                <td><input size="6" name="年齢" /> 才</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>郵便番号<em>※</em></th>
                <td><input size="15" name="郵便番号※" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>ご住所</th>
                <td>都道府県<select name="都道府県※">
                <option value="北海道">北海道</option>
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                <option value="沖縄県">沖縄県</option>
                </select><br />市区町村<input size="30" name="市区町村" /><br />丁・丁目・番地<input size="38" name="丁・丁目・番地" /><br />マンション名等<input size="38" name="マンション名等" /> </td>
            </tr>
            <tr>
                <th>電話番号</th>
                <td><input name="電話番号" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>メールアドレス<em>※</em></th>
                <td><input size="50" name="メールアドレス※" /></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <br />
    <table class="mail_table">
        <tbody>
            <tr>
                <th>　</th>
                <td>借入先（業者名）</td>
                <td>初回借入年月</td>
                <td>現在の残高（万円）</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>１</th>
                <td><input size="40" name="借入先―１" /></td>
                <td><input name="初回借入年月―１" /></td>
                <td><input size="15" name="現在の残高―１" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>２</th>
                <td><input size="40" name="借入先―２" /></td>
                <td><input name="初回借入年月―２" /></td>
                <td><input size="15" name="現在の残高―２" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>３</th>
                <td><input size="40" name="借入先―３" /></td>
                <td><input name="初回借入年月―３" /></td>
                <td><input size="15" name="現在の残高―３" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>４</th>
                <td><input size="40" name="借入先―４" /></td>
                <td><input name="初回借入年月―４" /></td>
                <td><input size="15" name="現在の残高―４" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>５</th>
                <td><input size="40" name="借入先―５" /></td>
                <td><input name="初回借入年月―５" /></td>
                <td><input size="15" name="現在の残高―５" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>６</th>
                <td><input size="40" name="借入先―６" /></td>
                <td><input name="初回借入年月―６" /></td>
                <td><input size="15" name="現在の残高―６" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>７</th>
                <td><input size="40" name="借入先―７" /></td>
                <td><input name="初回借入年月―７" /></td>
                <td><input size="15" name="現在の残高―７" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>８</th>
                <td><input size="40" name="借入先―８" /></td>
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                <td><input size="15" name="現在の残高―８" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>９</th>
                <td><input size="40" name="借入先―９" /></td>
                <td><input name="初回借入年月―９" /></td>
                <td><input size="15" name="現在の残高―９" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>１０</th>
                <td><input size="40" name="借入先―１０" /></td>
                <td><input name="初回借入年月―１０" /></td>
                <td><input size="15" name="現在の残高―１０" /></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    </div>
    <input type="submit" value="　　　　　送信する　　　　　" /><input type="reset" value="リセット" />
</form>
<div></div>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/97/post_8.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/97/post_8.html</guid>
         <category>97)お問い合わせ</category>
         <pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:54:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過払い金返還請求</title>
         <description><![CDATA[<meta content="過払い金返還請求" name="Keywords" />
<h2 class="normal" style="WIDTH: 505px; HEIGHT: 39px">過払い金返還請求</h2>
<p align="right"><a href="http://www.saiwaioffice.biz/60/"><img height="48" alt="過払い金何でも質問箱へ" width="186" src="/Image/karibarai/kanarai.jpg" /></a></p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 457px; HEIGHT: 33px">過払い金とは・・・<br /></h3>
<p>貸金業者に返済をし過ぎている状態のことを<strong>「過払い」</strong>と言います。<br /><br />最近、テレビや新聞を賑わせている「グレーゾーン」「灰色金利」「上限金利」という言葉は，<br />「過払い金」の発生する原因と密接に関係しています。通常、債務整理というのは、<br />借り入れた方（債務者）が貸金業者（債権者）に返済をすることが一般的ですが、<br />さいわい総合司法書士事務所がこれまで取り扱ってきた案件の約半分は貸金業者から<br />過払い金の返還請求を行う交渉となっています。</p>
<p>消費者金融と長期間（５年以上）取引をしていると、利息を払い過ぎている可能性が高くなり、<br />過払い金返還請求を行える場合があります。<br />あなたも一度これまでの借金を見直し、過払い金の確認をしてみてはいかがでしょうか。<br /><br />また，過去に消費者金融と長年取引があり，既に完済しているという方については，<br />確実に過払い金が発生していることになります。取引終了後１０年以内であれば，<br />過払い金を請求することは可能ですので，過払い金返還請求についてお悩みの方はぜひ一度ご相談ください<strong><font color="#ff0000">（地方にお住まいの方のご相談もお受けしています。）</font></strong>。　<br /><br /></p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 457px; HEIGHT: 33px">グレーゾーン金利について<br /></h3>
<p>過払いの原因がグレーゾーン金利にあることは先ほど述べました。<br />さて、そのグレーゾーン金利とは一体何なんでしょうか。</p>
<p>簡単に説明すると、貸金の利息を制限している法律が二つあり、<br />その二つの法律で定められている金利の上限が異なり、その差をグレーゾーンと呼ぶわけです。<br />その二つの法律とは「利息制限法」と「出資法」を指します。</p>
<p>利息制限法では、貸し付ける金額ごとに上限が定められています。(下図参照）<br /><br /><br /><img style="WIDTH: 303px; HEIGHT: 138px" height="179" alt="" width="415" src="/Image/karibarai/saiwai_grayzoon2_out.jpg" /><br /><br /><strong>「あれ？自分が借金した時の金利より低い」<br /></strong>と思われた方はいらっしゃいませんか？<br /><br /><strong>「消費者金融やクレジット会社から２０％を超える金利で借りて、その金利で返済をした」<br /></strong>という方はいらっしゃいませんか？<br />&nbsp;<br />たしかに，利息制限法は，上記の金利を超過した部分を無効としています。<br />しかし，利息制限法には罰則がありません。一方，出資法は、年２９．２％を超える利息の契約をしたり、<br />利息を実際に取得すると、刑事罰の対象になるとしています。&nbsp;<br /><br />ということは、利息制限法の制限より高い金利であっても、<br />出資法の定める２９．２％以下（グレーゾーン金利）であれば、貸金業者は処罰されないことになります。<br />そこで，貸金業者の多くは，その範囲で貸付を行ってきたのです。 <br />しかし，利息制限法の制限を超える部分の支払いは，やはり無効なのです。&nbsp;<br /><br />司法書士や弁護士は、貸金業者からあなたの今までの借入情報を取り寄せ，<br />利息制限法に従って，計算し直していきます。利息制限法の制限を超える払い過ぎた利息を，<br />元本に充当していくことで、元本そのものを減額することが可能になります。<br />また、元本すらなくなっている状況も発生します。<br /><br />この場合、それを知らずに返済した過払い分を返還してもらうよう請求することができます。 <br /><br /><img height="121" alt="" width="508" src="/Image/karibarai/saiwai_grayzoon1_out.jpg" /><br /><br /><br /><br />※みなし弁済とは・・・<br />過払い金の返還を貸金業者に請求すると、貸金業者側が「みなし弁済」を主張してくるケースがあります。<br />ひょっとすると皆さんが問合せた場合、そう返答されたことがあるのではないでしょうか。<br /><br />実は貸金業規制法で、利息制限法を超える利息についても、<br />ある一定の要件を満たせば取得しても良いとされています。<br />これを「みなし弁済」と呼びます。<br /><br />その要件を簡単に説明すると以下の通りです。 </p>
<p>　　@貸主が貸金業者であること<br />　　A貸付の際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること<br />　　B返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること<br />　　C利息の支払が任意であること<br /><br />ここ最近は裁判所がこの要件を満たしているかどうか非常に厳しく判断しており、<br />みなし弁済が成立することはまずないと考えてよいでしょう。<br /><br /><font size="1"><strong></strong></font></p>
<h3 class="normal">過払い金を取り戻す手続の流れ<br />（受任から，過払金の返金受けるまでの平均期間は，２〜４ヶ月です。※１）<br /></h3>
<p>　
<table cellspacing="0" class="flow normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送　：　通知が届けば、請求が止まります</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>債権の調査　：　司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます（１週間から１ヶ月）</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>債務の確定　：　まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します（引き直し計算）</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>4</th>
            <td>引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>5</th>
            <td>交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="none">6</th>
            <td class="none">和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<strong><font color="#ff0000">　<br />　</font><font color="#000000">※１　当事務所では，<font color="#ff0000">過払い金には５％の利息を付けて請求しています</font>ので，場合によっては訴訟になることもありますが，訴訟にて過払い金を取り返した場合も報酬は同様です。<font color="#ff0000">日当，印紙代，切手代なども当事務所が負担し</font>，追加で頂いておりませんが，解決までの期間が若干かかります（平均３〜５ヶ月）ので，早期解決をご希望の方は別途ご相談ください。<br />　<br />　　既に完済されている方については，実費代の一万円（依頼者一人につき）のみを最初に頂き，その他費用（任意整理費用と同様）は実際に過払い金を取り返した場合にのみ，取り返した過払い金の中から頂くという形で事件をお受けさせていただくこともできます。<br /><br /></font></strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/55/post_3.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/55/post_3.html</guid>
         <category>55)過払い金返還請求</category>
         <pubDate>Wed, 18 Jul 2007 18:33:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過払い金</title>
         <description><![CDATA[<meta content="過払い金" name="Keywords" />
<h2 class="normal" id="h2_1" title="任意整理で借金を減らす方法">過払い金・任意整理で借金を減らす方法</h2>
<div class="text-right"><a href="/60/"><img title="任意整理何でも質問箱へ" alt="過払い金返還" src="/Image/seiri/seiri_faq_bt.gif" /></a> </div>
<div class="bottom_line_dot">
<h3 class="normal" id="h3_1" title="任意整理とは・・・">任意整理とは・・・</h3>
<p class="indent">任意整理とは、司法書士を代理人として、各債権者と交渉して約３年間かけて、借金の分割返済をしていく方法です。返済額については、利息制限法に基づいて過払い金の計算をし直し、過払い金の見直しで将来の利息までカットした金額になることが大半です。貸金業者はあなたが過払い金について交渉をしても応じてくれないのがほとんどです。交渉相手としても厳しいので、過払い金返還請求など任意整理を両親など身内にお願いするのもお薦めできません<font color="#ff0000"><strong>（地方にお住まいの方のご相談もお受けしています）</strong></font>。</p>
</div>
<div class="bottom_line_dot">
<h3 class="normal" id="h3_2" title="特定調停とは違う？">特定調停とは違う？</h3>
<p class="indent">特定調停が簡易裁判所にその解決の内容を委ね、本人が一社一社と交渉するのに対し、過払い金返還請求など任意整理は司法書士に依頼してしまえば、あなたの方では特に何もする必要がありません。</p>
</div>
<div class="bottom_line_dot">
<h3 class="normal" id="h3_3" title="借金が減らせる可能性">借金が減らせる可能性</h3>
<p class="indent">消費者金融業者、信販会社のキャッシングの大半は利息制限法を越える金利でお金を貸しています。司法書士が受任したら、サラ金業者に受任通知を送り、これまでのあなたとの取引履歴を取寄せます。この履歴に基づいて、利息制限法通りに引き直して計算し過払い金の整理を行うと、借金が減ります。５年以上サラ金からお金を借り続けていると、借金がなくなることもあり、あなたが過払いを行っているケースもあるくらいです（これが過払い金です）。過払い金額が大きいと、任意整理をした結果、借金がなくなるばかりか、貸金業者からお金を取り戻せることもあるのです。</p>
</div>
<div class="bottom_line_dot">
<h3 class="normal" id="h3_4" title="任意整理のメリット、デメリット">任意整理のメリット、デメリット</h3>
<table cellspacing="0" class="merit normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th class="th1">過払い金・任意整理のメリット</th>
            <th class="th2">過払い金・任意整理のデメリット</th>
        </tr>
        <tr>
            <td class="td1">
            <ul>
                <li>裁判所に行かなくてもよい </li>
                <li>利息金、損害金カットの交渉が可能 </li>
                <li>過払い金の回収ができる </li>
                <li>和解契約が債務名義化しない </li>
                <li>司法書士に依頼した時点で、債権者からの督促が止まる </li>
                <li>和解が成立するまで、借金を返済しなくてもよい </li>
                <li>面倒な手続は司法書士がやってくれる </li>
                <li>官報に掲載されない </li>
            </ul>
            </td>
            <td class="td2">
            <ul>
                <li>ブラックリストに載る<br />（５〜７年ほどカードの発行が受けられない） </li>
            </ul>
            <p>&nbsp;</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<div class="bottom_line_dot">
<h3 class="normal" id="h3_5" title="任意整理の手続の流れ">任意整理の手続の流れ</h3>
<table cellspacing="0" class="flow normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送　：　通知が届けば、請求が止まります</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>債権の調査　：　司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます（１週間から１ヶ月）</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>債務の確定　：　まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します（引き直し計算）</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>4</th>
            <td>弁済案の作成　：　債権者との交渉がまとまりやすいよう、最初の相談時に月にいくらなら支払えるかを決めておきます</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>5</th>
            <td>債権者との交渉　：　司法書士が交渉に入ります</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="none">6</th>
            <td class="none">返済開始　：　交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします（受任後約３ヶ月後）</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<div class="bottom_line_dot">
<h3 class="normal" id="h3_6" title="任意整理にかかる費用">任意整理にかかる費用</h3>
<p>司法書士への報酬金額と実費10,000円（郵送費、通信費など）のみです。<br />ちなみに、さいわい総合司法書士事務所は、債権者１社あたり31,500円、過払い金請求返還などで減額できた金額の1割、過払い金を取り返した金額の2割を報酬としていただいています。<br /><br /><br /><font color="#ff0000">※受任通知発送後、和解締結までの約３ヶ月は業者への支払を停止していただくことになりますので、その間にお支払できる範囲で費用を分割でいただくことにより、無理なく司法書士費用の支払及び業者への返済ができることになります。</font></p>
</div>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/20/seiri.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/20/seiri.html</guid>
         <category>20)任意整理で解決</category>
         <pubDate>Wed, 18 Jul 2007 18:32:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過払い金請求</title>
         <description><![CDATA[<meta content="過払い金請求" name="Keywords" />
<h2 class="normal" id="h2_5">過払い金請求・借金問題なんでも質問箱 </h2>
<p>ここでは、借金解決に関する「良くある疑問」と「その答え」を掲載しています。</p>
<h3 class="normal" id="h3_25">過払い金返還請求に関する疑問</h3>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>過払い金の返還請求とはどういうことをいいますか？</th>
            <td>利息の限界は利息制限法という法律で定められていますが、通常の消費者金融業者は利息制限法の制限に違反した利率で融資している場合がほとんどです。<br />&nbsp;そのためこの法律に基いて引き直して借金の総額を計算すると、借金の総額が減ったり、むしろすでに完済し多く払いすぎていたというような場合さえありうるのです。<br />この過払い金については、債権者に対して過払い金の返還を請求することができます。 任意整理では別途訴訟を要せず交渉の中で過払い金の取り戻しができることがほとんどです。&nbsp;<br />「消費者金融業者との取引期間が長い」「利息制限法の超過した利息で借金をしている」人は過払い金返還請求が行える対象となります。利息の計算については下記の表を参考にしてください。
            <table cellspacing="0" class="henkan normal">
                <tbody>
                    <tr class="tr1">
                        <th>元金(円)</th>
                        <th>利率(年)</th>
                        <th>延滞利率(年)</th>
                        <th>損害金(年)</th>
                    </tr>
                    <tr class="tr2">
                        <th>10万円未満</th>
                        <td class="td2">年20％</td>
                        <td class="td3">年29.20％</td>
                        <td class="td4">年29.20％</td>
                    </tr>
                    <tr class="tr3">
                        <th>10万円以上〜100万円未満</th>
                        <td class="td2">年18％</td>
                        <td class="td3">年26.28％</td>
                        <td class="td4">年26.28％</td>
                    </tr>
                    <tr class="tr4">
                        <th>100万円以上</th>
                        <td class="td2">年15％</td>
                        <td class="td3">年21.90％</td>
                        <td class="td4">年21.90％</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>グレーゾーンとはどういう意味ですか？</th>
            <td>上記のように利息制限法では、10万円未満の借金に関しては年利20％以下、10万円以上100万円未満の借金は年利18％以下、100万円以上の借金の年利15％以下となっています。<br />しかし、出資法では刑事罰の科される年利が29.2％以上となっており、利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間がいわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。<br />貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>どのくらいの取引で過払い金は発生しますか</th>
            <td>過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。過払い金の発生する取引年数は、一概にはいえませんが、一般的には５年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、７年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が１０年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>過払い金回収を自分ですることはできますか</th>
            <td>過払金返還請求を債務者自身でおこなうことは可能です。しかし、現実的には司法書士に依頼しないで自分で過払い金を回収しようと思っても貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれても素直に過払い金を返還してくれないことが多いと思います。そうなりますと債務者は民事訴訟を提起する以外なくなってしまいますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますので過払い金返還請求は困難を伴うことになります。そういった事情を考慮しますとやはり、過払い金回収は司法書士に依頼をするのが無難といえるでしょう。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>過払い金請求の際の取引履歴の開示請求はどのようにすればよいのですか</th>
            <td>貸金業者に取引履歴の開示を求める場合は電話ではなく、普通（書留）郵便、内容証明郵便、FAX等の文書で請求するのがよいでしょう。文書で過払い金請求をしておけば、もし、訴訟になった場合でも取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をする際の証拠として使えます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>貸金業者に取引履歴の開示義務はありますか</th>
            <td>あります。平成17年7月19日の判決で最高裁判所は、「貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う」とし、さらに「貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は違法性を有し、不法行為を構成する」と判断しています。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>貸金業者が取引履歴の一部しか開示しない場合はどうすればいいですか</th>
            <td>貸金業者に取引履歴の開示を請求しても一部しか開示されない場合があります。その際の業者の言い分には@社内規定上出せないA１０年以上前の取引記録は随時廃棄処分している、等といったものがあります。このように一部の取引履歴しか開示してもらえない場合、まずは監督庁（各地の財務局、都道府県金融課等）に行政指導をしてもらうように上申します。貸金業者も監督庁からの指導があれば取引履歴を開示する場合あります。ただし、貸金業者の中には行政指導があっても一切開示をしないところもありますし、既に１０年間の取引履歴が開示されているような場合は監督庁も行政指導をしませんので、監督庁に行政指導の申出をしても開示されないようであれば訴訟を提起するほかありません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>貸金業者が０円和解を要求してきた場合はどうすればいいですか</th>
            <td>貸金業者に取引履歴の開示を請求すると履歴の開示をすることなく貸金業者から債権債務なしで和解をしませんか（これを『０円和解』といいます）、と言われることがあります。貸金業者が取引履歴を開示することなく０円和解を提案してくるということは過払金が発生していると考えてまず間違いありません。仮に、債務が残っているとすれば貸金業者が０円和解を提案することはありません。０円和解をするかどうかは取引履歴の開示を受けたうえで利息制限法の引直計算をして過払い金がいくらになるのかを確かめる必要があります。ですから、安易に０円和解をするべきではないといえます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>引直計算はどのようにすればいいのですか</th>
            <td>取引履歴を開示してもらったとして、その計算書が貸金業者の約定利率に基づくもので利息制限法を越えた利率での貸付けの場合は引直計算をする必要があります。引直計算といってもどのようにすればよいか分からない方がほとんどだと思いますが、最近ではインターネット上から引直計算の専用ソフトをダウンロードできますのでそれらを利用したり、過払い金専門の書籍に付いているCD-ROMを利用するのが簡単です。これらの過払い金用ソフトを利用すれば日付と借入金額・返済金額を入力すればあとはソフトが自動計算してくれます。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>過払い金に対して利息は発生するのですか</th>
            <td>過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。過払い金の利息は５％（民法４０４条）が付加されることにはほぼ争いがありません。最近では６％（商法５１４条）とする高等裁判所の判例もあります。貸金業者に過払い金を請求する段階で過払い金の利息も請求しておけば、和解をする際に利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうといった条件を提示できますので、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうがいいでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>借換えや再借入れがある場合はどのように計算すればいいのですか</th>
            <td>借換というのは、例えば取引の途中で新たな貸付をすると同時に旧債務の残額をゼロとして新たな借入れから旧債務の元本・未払い利息を差し引いた差額の現金を交付することです。また、再借入れというのは、貸金業者の定める約定利率でも借入金を完済して（引直計算をすれば過払金が発生しています）、一定期間が経過した後に再び借入れをすることです。このような借換や再借入れといった事情があっても引直計算をする際は一連の取引として単純に計算をすればよいでしょう。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>貸金業者が取引履歴を開示しない場合はどのように引直計算すればよいのですか</th>
            <td>訴訟を提起するほかありませんが、その場合に取引履歴を自分で再現する必要があります。これを推定計算といいます。推定計算をする場合、手元に貸金業者との契約書や領収書が残っていればそれに基づいて計算をすればいいのですが、そのような書類が残っているのは非常に稀であり、たいてい記憶に基づいて引直計算をすることになります。記憶に基づいて推定計算をする場合にどの程度正確でなければならないかといった問題がありますが、それほど正確である必要はありません。取引開始日の数年のずれや返済日の数日のずれ、数万円の返済金額のずれがあっても問題ありません。取引履歴が事実と異なっていてそれが貸金業者にとって不利な内容であれば貸金業者から指摘があるはずですので適宜直せばいいでしょう。なお、本当の過払い金額よりも推定金額の方が少ないと業者が推定計算をすんなりと受け入れてしまいますので、実際の金額よりも多くしておくべきです。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>簡易裁判所と地方裁判所のどちらに提起すればいいのですか</th>
            <td>どちらに提起するべきかは訴額がいくらかによって決まります。民事訴訟法では訴額が１４０万円以下の場合には簡易裁判所、１４０万円を越える場合には地方裁判所と決められているからです（これを事物管轄といいます）。なお、訴額とは貸金業者に対して請求する額のことであり、これには請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれません。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>訴訟はどこの裁判所に提起すればいいのですか</th>
            <td>自分の住所地の近くの裁判所に提起すれば良いでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>司法書士費用、弁護士費用や慰謝料の請求を上乗せすることはできますか</th>
            <td>司法書士費用、弁護士費用や取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をすることは自由です。ただし、認められるかどうかはケースバイケースといえるでしょう。債務者からの再三の請求にもかかわらず長期にわたって開示を拒んだような場合には取引履歴の不開示による損害賠償請求が認められる可能性が高くなります。裁判で認められる場合の司法書士費用や弁護士費用、および慰謝料の目安は合計５〜３０万円程度です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>契約書や領収書がない場合でも訴訟を提起することはできますか </th>
            <td>契約書は領収書等がなくても訴訟を提起することは十分可能です。貸金業者から取引履歴が開示されず推定計算に基づいて訴訟を提起したような場合は、訴訟の中で貸金業者に取引履歴を開示させて請求金額を確定すればいいでしょう。なお、契約書等の書類がすべて残っていたり、通帳に借入れと返済の記録が残っているような場合は貸金業者から取引履歴の開示がなくてもそれらの書類に基づいて取引履歴を再現することになります。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>貸金業者が合併をしている場合はどうすればいいですか </th>
            <td>貸金業者には合併を繰り返している会社も少なくありません。債権と債務のすべてが合併後の新会社に包括的に承継されるので合併前の会社が負っていた過払い金返還債務も新会社が承継することになります。よって、合併後の貸金業者に過払い金の返還請求ができます。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>過払い金の返還請求はどのように通知すればよいのでしょうか</th>
            <td>過払金が発生している場合、貸金業者に過払い金返還を求めることになりますが、その際は文書（内容証明郵便、書留、FAX等）で過払い金の返還請求を行う必要があります。内容証明郵便であればそれ自体が証拠になりますが、FAXでする場合は送信記録を保存したほうがいいでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>貸金業者からの過払い金減額の申出は受けるべきでしょうか</th>
            <td>過払い金減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、訴訟となれば圧倒的に貸金業者側が不利ですので安易に減額要求に応じる必要はありません。多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をした方がいい場合としては、例えば早く過払い金を取り返して、過払い金を他の債権者への返済に充てなければならないなどの事情がある場合です。早期に必要としないのであれば過払い金については強気の交渉をするべきでしょう。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>一度、和解をした後に過払い金返還請求をすることはできますか</th>
            <td>貸金業者が定める約定利率（利息制限法の上限利率を越えた利率）を元に計算した残額を分割返済するといった和解契約を貸金業者と締結していたとしても、引直計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は過払い金の返還請求をすることができます。なぜならば、利息の約定は無効であり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるとされているからです。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>貸金業者から移送の申立てをされた場合はどうすればいいです</th>
            <td>訴訟は債務者の住所地を管轄する裁判所に提起できますが、貸金業者が契約書の合意管轄等を理由に本社の住所地のある裁判所に移送申立てをすることがあります。このような移送申立てがあった場合は裁判所に反論書を提出する必要があります。もし、意見書を提出したにもかかわらず貸金業者の主張が認められてしまった場合は移送の決定書を受け取ってから１週間以内に即時抗告の申立てをすることができます。なお、この即時抗告を棄却した決定に対しては再抗告することができますので最後まで諦めないようにしましょう。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>訴訟提起後に請求金額を訂正することはできますか</th>
            <td>貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は推定計算により訴訟を提起することになりますが、提起後に開示された取引履歴に基づいて計算した結果、訴状に記載した金額が実際の金額と食い違うことになります。実際の過払い金額が多額になった場合は訴えの変更をして請求を拡張する必要があり、追加の印紙代が必要となります。訴状の請求金額が実際より高かった場合、金額を減少することになります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>訴訟提起後に訴えを取り下げることはできますか</th>
            <td>仮に過払い金返還請求訴訟を提起したとしても訴訟外で貸金業者と和解を締結することは珍しくありません。そうなった場合は訴えの取下げをする必要があります。仮に第１回の口頭弁論の期日前であれば原告である債務者が訴えの取下書を裁判所に提出すれば訴えを取下げることができます。第１回の期日以降の取下げの場合は被告である貸金業者の同意が必要になりますので貸金業者に和解書とともに取下書を送ってゴム印と社判をおしてもらいそれを裁判所に提出することになります。なお、第１回期日前に訴えを取り下げた場合は印紙代金の一部を返還してもらうことができますが、自動的に戻ってくるわけではないので訴えを提起した裁判所に手数料還付の申立てをする必要があります。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>貸金業者が過払い金返還請求権の消滅時効を主張してきた場合はどうすればいいですか</th>
            <td>過払い金の消滅時効は１０年であり、この起算日は過払い金が発生した時点です。ただし、過払い金が発生した後も取引が継続して行われている場合には、発生した過払い金は借入れをするたびにその借入金に充当されます。言い換えれば、新たな借入れは順番に古い過払い金に対する弁済（債務の承認）と評価できますので借入れと返済が継続している限りは消滅時効が完成することはありません。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>既に完済してしまって取引が終了している業者にも過払い金請求はできますか</th>
            <td>完済してから１０年経っていなければできます。<br />実際に過払い金が返還されるまでは多少時間がかかる場合もありますが、司法書士等専門家に依頼をすれば取り返せる確率は非常に高いでしょう。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>特定調停をして過払い金０和解となりました。特定調停をした後でも過払い金の回収はできますか？</th>
            <td>できます。調停調書には「他に債権債務がない」ことではなく「他に債務がない」ということの確認条項だけが入っているかと思います。<br />その場合、調停成立後でも過払い金の返還請求はできます。<br />しかし、過払い金請求の際には調停調書をよく確認する必要がありますので司法書士等に相談した方がよいでしょう。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>過払い金請求でお悩みの方はさいわい総合司法書士事務所へお問合せください。過払い金が発生するグレーゾーン金利による債務整理の見直しをおすすめいたします。適切な過払い金返還請求手続きにより、お客様の負担の軽減が可能です。借金・過払い金問題にお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。</p>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/60/faq_henkan.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/60/faq_henkan.html</guid>
         <category>60)借金問題なんでも質問箱</category>
         <pubDate>Wed, 18 Jul 2007 18:31:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>グレーゾーン金利</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="normal" id="h2_6">無料法律相談のお知らせ</h2>
<p class="indent"><br />　債務整理の手続きには、確かに自分で行うことが可能なものもあります。<br />　しかし、これまで数多くの借金に関する相談を受けてきた私としては、グレーゾーン金利などの繊細な問題は、司法書士に依頼することがもっとも良い選択だと信じています。<br />　もし、自分に親しい人に個人的相談をされても、同じように答えるのは間違いありません。<br /></p>
<p class="intent_nospace">債務整理は、単に、交渉や申し立てををすれば良いというものではありません。グレーゾーン金利など過払い金返還対応などの件で貸金業者から和解を取り付けたり、裁判所から認可を受ける必要があるのです。これらを、ご自身でなさるのは、とても骨の折れるものですし、困難なものです。</p>
<p class="intent_nospace">司法書士に依頼すれば、お客様の借入情報を取り寄せ、過払いの原因であるグレーゾーン金利を明らかにするなど、貸金業者との交渉は全て任せることができますし、煩雑な書類を代わりに作成してもらうことができます。あなたに最も適した解決法で、あなたに最も適した流れで、グレーゾーン金利による過払い金返還請求を行い、確実に借金が減るようバックアップしてくれます。<br />　<br />　費用の支払いができるかということや、費用倒れになってしまうことがないかということを気になさることも多いでしょう。<br />　しかし、債務整理の依頼者は、大部分が支払いに困っている方々です。ですから、その費用については、月の収入から生活費を差引いた金額の範囲内で分割で支払っていただいており、また、費用倒れになるような案件については、お受けすることはありませんので、今まで以上に生活を圧迫するようなことは、決してありません。<br /><br />　借金を負っていると、「何のために自分は働いているのだろう」「いつまで、この生活が続くのだろう」「どこかでお金を調達しなければ」と、考えることや行動が、すべて借金中心になってしまいます。穏やかに過ごす日はなかなか訪れません。<br /><br />　しかし、あなたは、こうして、このホームページをご覧になったことにより、借金を整理する方法を既にご存知です。あとは、一歩を踏み出すだけです。</p>
<p class="intent_nospace">もし、あなたが以下のことを感じたら、お電話ください。３０分もあれば、あなたにまとわりついている悩みがフッと消えるかもしれません。 </p>
<ul class="top_list">
    <li>貸金業者からの取立てを止めたい </li>
    <li>&nbsp;周囲に知られずに借金を減らしたい </li>
    <li>自己破産したいが、必ず免責を受けたい&nbsp; </li>
    <li>借金を整理するのに、本当に自分に合った方法を選びたい </li>
</ul>
<p>ご相談は無料です。</p>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/61/soudan.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/61/soudan.html</guid>
         <category>61)債務整理無料相談のお知らせ</category>
         <pubDate>Wed, 18 Jul 2007 18:30:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リンク集</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="normal" style="WIDTH: 505px; HEIGHT: 39px"><font size="4">リンク集</font></h2>
<br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">さいわい総合司法書士事務所（総合案内）　</h4>
　　　<br />　　<a href="http://saiwai-office.com/index.html">http://saiwai-office.com/index.html</a>　<br />　　　　<br />　　当事務所の総合サイトです。不動産登記，商業登記，相続に関する情報や，事務所理念などが詳しく載っています。<br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">法務省<br /></h4>
　　　<br />　　　<a href="http://www.moj.go.jp/"><font face="ＭＳ ゴシック">http://www.moj.go.jp/</font></a><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">法務局<br /></h4>
　　　　<br />　　　<a href="http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/"><font face="ＭＳ ゴシック">http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/</font></a><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">裁判所<br /></h4>
　　　　<br />　　　　<a href="http://www.courts.go.jp/"><font face="ＭＳ ゴシック">http://www.courts.go.jp/</font></a><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">インターネット登記情報提供サービス<br /></h4>
　　　　<br />　　　　<a href="http://www1.touki.or.jp/"><font face="ＭＳ ゴシック">http://www1.touki.or.jp/</font></a><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">登録貸金業者情報検索入力ページ<br /></h4>
　　　　<br />　　　　<a href="http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php"><font face="ＭＳ ゴシック">http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php</font></a><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">借金や多重債務の整理</h4>
<br />　　　　<a href="http://www.mni.ne.jp/~shakkin/yuuryou.html">http://www.mni.ne.jp/~shakkin/yuuryou.html</a><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">++借金女王++</h4>
<br />　　　　<a href="http://jooo.net">http://jooo.net</a><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">クローバー司法書士事務所</h4>
　　　　　<br />　　　　<a href="http://www.clover-legal.com/">http://www.clover-legal.com/</a><br /><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">司法書士事務所　ＬＥＧＡＬ　ＳＱＵＡＲＥ</h4>
<br /><br />　　　　<a href="http://www.legalsquare.net/">http://www.legalsquare.net/</a><br /><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">関西あおぞら合同事務所<br /></h4>
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www18.ocn.ne.jp/~k.aozora/">http://www18.ocn.ne.jp/~k.aozora/</a><br /><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">司法書士って，どうよ？</h4>
<br />　　　　<a href="http://www.shihou-s.com/">http://www.shihou-s.com/</a><br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorD_h4_01">債務整理(自己破産，民事再生，任意整理，特定調停)、過払い<br /></h4>
<br />　　　　<a href="http://www.e-saimuseiri.net/">http://www.e-saimuseiri.net/</a><br />]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/96/post_4.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/96/post_4.html</guid>
         <category>96)リンク集</category>
         <pubDate>Mon, 29 Jan 2007 11:35:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>職場のトラブルを解決</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="normal" style="WIDTH: 505px; HEIGHT: 39px">職場のトラブルを解決</h2>
<p><br />　会社をめぐっては、採用から退職に至るまで、様々なトラブルが発生しています。<br /><br />　たとえば、サービス残業という都合のよい呼び方をされている「賃料不払い残業」は、違法であるにもかかわらず、いまだに多くの会社であたりまえのように行われています。<br />また、セクハラ、パワハラは大企業、中小企業問わず存在しておりますが、上司とのトラブルは、会社内部の人には相談しづらいもので、そのことを誰に相談してよいかわからず対応に困っている方が多いのではないでしょうか。<br /><br />　当事務所では、そのような問題に直面されている方の相談にのり、対処方法をアドバイスするとともに、必要であれば代理人として会社と交渉することで少しでも皆様のお役に立ちたいと考えています。<br /><br />　次のような事例に当てはまっていたら、ぜひ一度ご相談ください。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; １　違法な採用・内定取り消し<br />　　２　賃金未払い<br />　　３　残業代未払い<br />　　４　退職金不払い<br />　　５　労働条件切り下げ<br />　　６　降格,配転を理由にした賃金切り下げ<br />　　７　出向転籍命令<br />　　８　パワハラ・セクハラ<br />　　９　退職勧奨・退職強要<br />　１０　不当解雇及び解雇予告手当て不払い</p>
<br /><br /><br />
<h3 class="normal" style="WIDTH: 457px; HEIGHT: 33px">よくある質問<br /></h3>
<p>
<table style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 688px" cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>会社でトラブルにあったときには，どこに相談に行けばいいのですか</th>
            <td>労働基準監督署や弁護士事務所，司法書士事務所に相談に行けばよいでしょう。<br />また，県の労働委員会事務局に問い合わせて労働争議の調整（あっせん等）を申請することもできます。<br />ただし，弁護士事務所や司法書士事務所の中には労働問題を扱っていない事務所もありますので事前に確認した方が確実です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>未払いの賃金，残業代，退職金の支払い請求はいつまでにしなければいけないのですか</th>
            <td>賃金や残業代は２年，退職金は５年で時効により消滅してしまうので注意が必要です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>いきなり配転を告げられ給与まで下げられてしまいました。受け入れなければいけないのでしょうか</th>
            <td>まず，配転とは，人事異動によって業務を変えることをいい，転勤とは勤務地が変わることを言います。<br /><br />配転は，会社に業務上の理由があって権利の濫用にあたらない場合には許されています。会社としては，業績を上げるために絶えず社員を配置転換することで効率よく業務を遂行させるためにある程度は許容されて当然でしょう。<br /><br />しかし，その配転命令が個人的な嫌がらせに起因する場合には話は別ですのでそもそも配転自体に応じる必要はありません。<br />たとえば，上司が個人的な恨みから配転を命じ，配転を拒否したらそれを理由に自主退職や解雇に追いやるなどといったことは当然許されません。また，配転は賃金の切り下げの根拠とはなりません。単なる業務内容変更に伴ってを賃金の切り下げるには本人の同意が必要となります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>子会社に出向するよう言われました。私はこのまま残りたいのですが従わなければなりませんか</th>
            <td>会社が従業員に対して出向を命ずる場合には，従業員の同意を得なければなりません。会社が一方的に出向を命ずることはできませんので，従わなければならないわけではありません。<br /><br />なぜなら，出向する社員は労働条件や就業規則等出向先の会社に従うことになりますので出向することで労働条件が悪くなってしまうこともありえるからです。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>上司から何度も退職してくれないかというようなことを言われています。どのように対処するべきでしょうか</th>
            <td>退職をするよう勧められても，それに応じる義務はありません。<br />また，退職を勧める行為自体が悪質な場合には違法な退職強要となり損害賠償請求をすることもできます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>どんなときに司法書士に依頼すればよいのですか</th>
            <td>認定司法書士は、１４０万円以下の事案であれば弁護士とほぼ同様のことができ、あなたの代理人として交渉を行うことができます。示談が成立しない場合には簡易裁判所においてあなたの代理人として訴訟をすることができます。<br /><br />ですので，請求したい金額が１４０万円以内でそれほど大きくはないが、泣き寝入りしたくない場合、請求する金額に比べて弁護士費用が高くなってしまいお困りの場合などは認定司法書士にお願いしてみてはいかがでしょうか。<br /><br />また、請求金額は１４０万円を超えるが、争いになった場合自分で裁判所にいくことを厭わないという方については、１４０万円を超える地方裁判所管轄の事件について、書面作成代行という形で訴状等の作成をし本人で行う訴訟の支援をさせていただきます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>司法書士にお願いしても交渉がまとまらない場合はどうなるのですか</th>
            <td>認定司法書士が代理人となって簡易裁判所に訴訟を提起することで、裁判で解決を図ることになります。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<br /><br />
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 17px">労働事件の手続の流れ
<p>&nbsp;</p>
</h3>
<table style="WIDTH: 395px; HEIGHT: 126px" cellspacing="0" class="flow normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>当事務所にご相談いただき受任させていただきます</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>相手方に対して，司法書士が代理人となった旨の通知をし，交渉を開始します</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>和解が成立すれば和解書を取り交わして事件終了となります</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>4</th>
            <td>交渉が決裂した場合には訴訟を提起します</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/67/roudou.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/67/roudou.html</guid>
         <category>67)労働問題を解決</category>
         <pubDate>Tue, 09 Jan 2007 00:32:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>交通事故後の示談交渉</title>
         <description><![CDATA[<p><img height="36" alt="" width="477" src="/Image/nido.gif" /><br /><br />　現在日本では、毎年約９０万件の交通事故が発生しており、当事務所のある神奈川県だけに<br />限ってみても年間約6万件の交通事故が発生しています。<br />つまり毎日１６４件もの交通事故が発生しているのです。<br /><br />　このように、交通事故は、私たち誰もが遭遇しうる極めて身近な問題です。</p>
<p>しかし、いざ事故に遭遇し、治療費や修理代がかかったとき，<br />それらを加害者にどのように請求したら良いのか、また、加害者や保険会社から提示された金額が<br />はたして適正なものなのかは、一般の方には判断できないこともあるでしょう。<br /><br />さらに、最近では保険会社の不払いが社会問題となっており、<br />自らが交渉するのは不安な面もあると思います。</p>
<p>実際に、保険会社からあなたへ提示される金額は、<br />司法書士や弁護士が代理人として交渉すると増額される場合が往々にしてあるのです。 <br />あなたが不運にも交通事故の被害者となってしまった場合に、<br />後日賠償金が思うように支払ってもらえず泣き寝入りするといった状況に陥るなどということは、<br />まさに「泣きっ面に蜂」といえます。<br /><br />　また、事故当初は加害者が全面的に否を認めていたので安心していたら、<br />いざ賠償金を支払うという段になって加害者から急にそれまでとは<br />違う主張をされてしまうといったことなどもよくあるトラブルの一つです。<br /><br />　一人で相手方や保険会社と交渉することに限界を感じましたら、是非一度ご相談ください。<br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 457px; HEIGHT: 33px">よくある質問<br /></h3>
<p>
<table style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 688px" cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>交通事故にあってしまったらまずやることはなんですか</th>
            <td>まず、加害者の氏名、住所、連絡先、勤務先、車両ナンバー、自賠責保険や任意保険の保険会社と契約者を聞き記録しておきましょう。事故現場では安易に示談書を作成したり損害賠償の金額など決めてはいけません。<br /><br />　次に、軽い事故であっても必ず警察を呼び実況見分をしてもらいます。警察に処理してもらわないと、以後の請求に必要となる｢交通事故証明書｣が作成されませんので気をつけてください。<br /><br />　その後、外傷が無い場合でも必ず病院に行ってください。その際健康保険を使えないと言われてしまう場合もあるようですが、健康保険で治療できないということはありませんので、鵜呑みにしないでください。<br />　さらに、可能であれば現場写真を何枚も撮っておいた方がいいでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>どんなときに司法書士に依頼すればよいのですか</th>
            <td>認定司法書士は、１４０万円以下の事案であれば弁護士とほぼ同様のことができ、車の修理費等の物的損害や治療費や慰謝料など人的損害の賠償請求の交渉をあなたの代理人として行うことができます。<br />示談が成立しない場合には簡易裁判所においてあなたの代理人として訴訟をすることもできます。<br /><br />　ですので請求する金額が１４０万円以内でそれほど大きくはないが、加害者や保険会社の対応の悪さに納得がいかず泣き寝入りしたくない場合、請求する金額に比べて弁護士費用が高くなってしまいお困りの場合などは認定司法書士にお願いしてみてはいかがでしょうか。<br /><br />　また、請求金額は１４０万円を超えるが、争いになった場合自分で裁判所にいくことを厭わないという方については、１４０万円を超える地方裁判所管轄の事件について、書面作成代行という形で訴状等の作成をし本人で行う訴訟の支援をさせていただきます。<br /></td>
        </tr>
        <tr>
            <th>相談に行く場合は、なにを用意すればよいのですか</th>
            <td>「交通事故証明書」「診断書」「診療報酬明細書」「休業損害証明書」「給与明細」その他諸費用の領収書等が必要となりますが、相談後にそろえて頂いても結構です。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>示談交渉がまとまらない場合はどうなるのですか</th>
            <td>認定司法書士が代理人となって簡易裁判所に訴訟を提起することで、裁判で解決を図ることになります。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /></p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 17px">認められる損害</h3>
<table style="WIDTH: 464px; HEIGHT: 217px" cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>積極損害</th>
            <td>・治療費<br />・付き添い看護費<br />・交通費<br />・入院雑費（診断書等）　文書作成費<br />・弁護士費用　司法書士費用</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>消極損害</th>
            <td>・休業損害<br />・後遺症による逸失利益</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>慰謝料</th>
            <td>・入通院慰謝料<br />・後遺症に対する慰謝料</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<h3 class="normal" style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 17px">
<p>交通事故の手続の流れ</p>
</h3>
<table style="WIDTH: 395px; HEIGHT: 126px" cellspacing="0" class="flow normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>当事務所にご相談いただき受任させていただきます</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>相手方（保険会社）との交渉をします</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>和解が成立すれば和解書を取り交わして事件終了となります</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>4</th>
            <td>交渉が決裂した場合には訴訟を提起します</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/70/post_2.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/70/post_2.html</guid>
         <category>70)交通事故のトラブル</category>
         <pubDate>Mon, 11 Dec 2006 17:18:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>悪徳商法対策とクーリングオフ</title>
         <description><![CDATA[<p><img height="36" alt="" width="477" src="/Image/akutoku.gif" /><br /></p>
<p><font size="2"></font></p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 409px; HEIGHT: 33px">クーリングオフと内容証明で解決する悪徳商法<br /></h3>
<p>　クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売のような業者が主導権を握って、不意打ち的、攻撃的に契約の話を進めてしまい、業者のペースで契約を結んでしまった場合や、詐欺的な方法により契約をさせられてしまった場合に、一定期間は冷静に考え直す機会が与えられ、契約を無条件で撤回・解約できる制度をいいます。<br /><br />　クーリングオフが認められるのは、以下の３つの場合です。<br /><br />@法律でクーリングオフが認められている<br />A業界の自主規制でクーリングオフが認められている<br />B個別の業者の約款でクーリングオフが認められている<br /><br />　上記に当てはまる場合、クーリングオフの通知をすることが可能です。<br />　</p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 372px; HEIGHT: 33px">悪徳商法の事例<br /></h3>
<p>　一般的には以下のような悪徳商法が世間には出回っています。該当するものがあれば、すぐ対処をしてください。<br />
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">教養・教育</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「資格商法」行政書士や社会保険労務士など、何らかの資格を取得するという名目で、不相当に高額な教材費や授業料を支払う契約をしてしまった。<br />
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt">「アポイントメント商法」教材などの販売目的であることを知らずに、会場や店舗を訪れたところ、教材の購入を執拗に勧められ、契約してしまった。</div>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt"><br />「学習指導付き教材」&hellip;教材を買えば、電話での指導が無料になると説明を受け教材を購入したが、電話での指導がずさんであった。</span></div>
            </span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">金融</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「先物取引」「証券取引」「生命保険」など</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">マルチ商法・<br />ねずみ講</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「マルチ商法」&hellip;簡単に儲かるからと言われ、ある商品の販売員となったが、利益を出すためには、一定額の商品の購入が必要であり、多額の在庫を抱えることとなった。</span></div>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt"><br />「ねずみ講」&hellip;金品が還元されると言われ、ある組織の会員となり、会費を支払い、さらに友人を会員として参加させたが、十分な還元を受けることができなかった。</span></div>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt"><br />その他「ベンチャー企業への投資」など</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">住居品</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「催眠商法」街で、日用品を配っていたのでもらったところ、もっといいものがあると言われ近くの会場に行った。すると、多くの人が集まっており、手を上げた人には、様々な商品を無料や極めて安い価格で提供していた。多くの物を格安で手にした頃、布団の販売が始まって、欲しい人は手を挙げてと言われ、皆が手をあげたので、つられて手を上げて購入してしまった。その布団は極めて高い金額だった。</span></div>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt"><br />「点検商法」&hellip;水道、屋根、布団等の点検をすると言い、点検を受けたところ、修理や交換が必要であると言われ、高額な費用を支払った。</span></div>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt"><br />「ホームパーティ商法」&hellip;ホームパーティーに誘われたので参加したところ、途中から商品の説明がはじまり、断りにくく購入してしまった。</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">美容・医療</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「エステの無料体験」「化粧品のキャッチセールス」「避妊薬」など</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">被服・装飾品</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「デート商法」&hellip;親しくなった女性から、自分の勤める会社で、素敵な絵画を販売しているので、ぜひ購入して欲しいと言われ、購入し、ローンを組んだところ、その女性と連絡が取れなくなった。他に指輪などの装飾品。</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">通信</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「パソコン通信」「ダイヤルＱ２」「電子商取引」など</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">旅行・レジャー</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「ゴルフ会員権」「スポーツクラブ会員権」など</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">不動産</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「原野商法」値上がりが確実であると言われ、利用価値のない土地（原野という）を買ったが、そこは業者が言っていたような、値上がりの事実はなさそうだった。他にマンションなど。<br /></span></div>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「公営住宅入居申込代行」など</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">副業・内職</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「モニター商法」&hellip;浄水器を購入し、モニターとしてコメント等をすれば、購入代金を回収でき、さらに利益まで出ると言われ、商品を購入したが、モニター料が支払われなかった。他に、健康食品、健康器具など。<br /></span></div>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「就職商法」「内職商法」パソコンを使った仕事をするためには、まず、パソコンや教材を購入する必要があると言われ購入したが、仕事を与えられなかった。他に、着物など。<span></span></span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">その他</span></div>
            </th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「送りつけ商法」注文をしていないのに、健康食品が送られてきて、そこには「購入しない場合には、返送してください。」と記載されていた。<br /></span></div>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">「霊感商法」「結婚紹介商法」「出会い系サイト」など</span></div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /></p>
<p>　クーリングオフ期間を過ぎていると、クーリングオフ制度は利用できませんが、「消費者契約法による取消」「詐欺・脅迫による取消」「錯誤・公序良俗違反による無効」「債務不履行による解除」「不法行為による損害賠償請求」などで解決できる可能性があります。<br />諦めずに、一度専門家に相談してみましょう。<br /><br /><br /></p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 410px; HEIGHT: 33px">クーリングオフ手続の流れ<br /></h3>
<p>
<table style="WIDTH: 497px; HEIGHT: 168px" cellspacing="0" class="flow normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">当事務所にご相談いただき、クーリングオフの代行を受任させていただきます。</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">まず最初に、職名（司法書士）を入れてクーリングオフの通知を行います。</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">既にお金を払ってしまっている場合には、内容証明郵便にて既払金の返還請求をします。</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>4</th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">内容証明を出して解約したものの、肝心のお金が返ってこない場合、訴訟を提起します。</span></div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p>&nbsp;<br />　相手が悪徳業者の場合、自分で交渉した場合、言いくるめられたり、脅されたり、もしくは自身では正しいやり方がわからない場合などもあるかと思います。<br />　ご自分で交渉するのが不安であれば、司法書士など代理交渉のプロフェッショナルに依頼をされることをお薦めします。<br /><br /><br /></p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 474px; HEIGHT: 67px">クーリングオフ期間が過ぎている場合や、<br />クーリングオフの適用のない店舗契約の場合の解約手続きの流れ<br /><br /></h3>
<p>
<table style="WIDTH: 502px; HEIGHT: 178px" cellspacing="0" class="flow normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">当事務所にご相談いただき、契約時に違法な勧誘、重要事実を告げていなかった等不備がなかったかなど契約時の状況を詳しくお伺いします。</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">最初に、契約解除の通知を職名（司法書士）を入れて行い、将来的な支払いをストップするよう請求します（※１）。</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">既にお金を払ってしまっている場合には、内容証明郵便にて既払金の返還請求をします。</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>4</th>
            <td>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt">内容証明を出して解約したものの、肝心のお金が返ってこない場合、簡易裁判所に訴訟提起して回収を図ります（※）。</span></div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p><br />※１ 契約に購入した商品は相手方に返還することとなりますので、きちんと保管しておいてください。<br />※２ 既払い金の総額や契約時の状況等事案によっては、将来的な支払いをストップするのみにとどめて提訴はしない方がよい場合もあります。案件によりますので詳しくはご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 447px; HEIGHT: 33px">クーリングオフにかかる費用<br /></h3>
<p>【通常期間内のクーリングオフ】　費用　15000円〜<br />※ クーリングオフの通知のみで解決した場合には費用は15000円のみです。<br />※ 既払金を取り返した場合には、取り返した金額の2割を報酬としていただきます。<br />※ 裁判になった場合には、裁判費用がかかりますので裁判をするかどうかについては別途ご相談させていただきます。<br />【クーリングオフ期間経過後】　　費用　15000円〜<br />※ 解約の通知のみで解決した場合には費用は15000円のみです。<br />※ 既払金を取り返した場合には、取り返した金額の2割を報酬としていただきます。<br />※ 裁判になった場合には、裁判費用がかかりますので裁判をするかどうかについては別途ご相談させていただきます。</p>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/65/post_1.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/65/post_1.html</guid>
         <category>65)悪徳商法対策とクーリングオフ</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 16:23:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>敷金トラブルを解決</title>
         <description><![CDATA[<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt"><img height="36" alt="" width="477" src="/Image/tra.gif" /><br /><br />
<h3 class="normal" style="WIDTH: 423px; HEIGHT: 17px">敷金は返ってくる</h3>
</span></div>
引っ越す際に，管理会社の立会いがあり，あれよあれよという間に，傷や汚れを指摘され，敷金がほとんど返ってこなかった，お金をさらに請求されてしまった・・・。皆さんにもこのような経験はありませんか？<br /><br />　契約時に敷金返還に関する細かい取り決めをしておけばよいのですが，借りる立場ということもあり，契約時にはなかなかそのようなことはできないものです。<br /><br />　また，大家や管理会社から送られてきた精算書の説明を求めるのも気が引けます。そのため，借主の多くは，精算書に疑問を抱きつつも，結局は応じてしまいます。<br /><br />　しかし，敷金というものは，本来借主が毎月の家賃を支払い，普通の使い方をしていれば，ほとんどが返還されなければならないものなのです。全額を取り戻すのは難しいかもしれませんが，正当な主張をしたところ，引越代金がいくらか賄えたという話や，請求されていた金額が０になったなどという話は少なくありません。たとえ裁判になっても，借主にとって有利な解決となる場合が多いのです。<br /><br />&nbsp;敷金返還のポイントは，家賃を毎月きちんと支払っていたならば，「賃借人の故意，過失による汚損，破損に対する補修費用」だけしか差し引かれないということです。つまり普通に生活している中で生じたクロスや水周りの汚れ，塗装のはげなどは差し引かれないことになります。<br /><br />　また，畳表の交換，襖紙の交換，クロスの張り替えなどの費用は，その部屋を次の人に貸すという再商品化のための費用であり，家主が負担するべきものです。借主がこれらの費用を負担する義務はないわけです。<br /><br /><br />
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt">
<h3 class="normal" style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 31px"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century">敷金の正しい負担のあり方<br /></span></h3>
</div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt">
<table style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 247px" cellspacing="0" class="price normal">
    <tbody>
        <tr class="tr2">
            <td>
            <p align="center"><strong>貸主負担</strong></p>
            </td>
            <td>
            <p align="center"><strong>借主負担</strong></p>
            </td>
        </tr>
        <tr class="tr2">
            <font size="3">
            <td>・畳の変色<br />・フリーリングの色落ち<br />・家具の設置による床、カーペットの<br />&nbsp; へこみ、設置跡<br />・テレビ、冷蔵庫当の後部壁面の黒ずみ<br />・エアコン設置による壁のビス穴、跡<br />・クロスの変色<br />・壁に貼ったポスターや絵画の跡<br />・タバコのヤニ<br />・かぎの取替え（粉失のない場合）<br />・網戸の張替え（破れなし）<br />・全体のハウスクリーニング<br /></td>
            <td>
            <p align="left">・&nbsp;キャスター付きの椅子等による<br />　フローリングの傷，へこみ<br />・&nbsp;冷蔵庫下のサビ跡<br />・&nbsp;引越作業で生じた傷<br />・&nbsp;壁の釘穴，ビス穴<br />・&nbsp;台所の油よごれ・&nbsp;ペットによる傷<br />・&nbsp;風呂，洗面所，トイレのカビ，水垢<br /></p>
            </td>
            </font>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<br /><br />
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt">
<h3 class="normal" style="WIDTH: 463px; HEIGHT: 33px">特約がある場合はどうなるのか？<br /></h3>
</div>
契約書に「退去時の室内清掃費は借主負担とする」という特約がある場合や，「退去時敷金より賃料の弐ヶ月分（もしくは8割）を償却する」という特約がある場合はどうなるでしょうか？<br /><br />　契約書に署名捺印してしまっている以上は，特約どおり借主が清掃費を全額負担しなければならず，また,敷金は無条件に償却されてしまうのでしょうか？<br /><br />　　この場合でも，争う余地は十分にあります。なぜなら，契約を結ぶとき，借主よりも貸主の方が情報力,交渉力ともに強い立場にあることから，借主から特約を削除するよう申し入れることなど事実上不可能ですし，特約の意味をきちんと説明されていない場合がほとんどだからです。<br /><br />　実際に，最高裁判所も平成17年12月16日の判決で，借主の使用により発生する通常の損害は，当然予定されるものであって，貸主が賃料の中から補っているのであるから，特約で通常の損害を借主に負担させる場合には，借主が負担することになる損害の範囲が契約書に具体的に明記されているか，明確な合意が必要であると判断しました。<br /><br />　どのような場合に「明確な合意」があったかが問題とはなりますが，この最高裁判所の判例では，特約がついていたとしても，ほとんどのケースで，普通に生活している中で生じた汚れや傷などについて貸主が負担するべきとしているようです。<br /><br />　また，退去時に無条件に敷金を償却する「敷引特約」についても，近年の裁判例で，無効と判断されているものがいくつもありますので諦めずに一度専門家に相談してみてください。<br /><br /><br />
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 478px; HEIGHT: 32px">敷金返還の手続きの流れ</h3>
<div></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt">
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt"><span><font size="2"><strong></strong></font><strong><font size="2"></font></strong>
<table style="WIDTH: 435px; HEIGHT: 156px" cellspacing="0" class="flow normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>当事務所にご相談いただき、敷金返還請求の代行を受任させていただきます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>まず最初に貸主に対して、司法書士が代理人となった旨の通知をします。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>内容証明郵便にて敷金返還の請求をします。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>4</th>
            <td>再度、貸主と交渉をします。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="none">5</th>
            <td class="none">話がまとまらない場合には訴訟をして裁判に持ち込みます。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /></span></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span>　認定司法書士は，弁護士と同じようにお客様の代理人となり，相手方と交渉することが認められています。また裁判を起こすことも可能です。<br /><br />　弁護士，認定司法書士以外の者が，有料で法律相談，示談交渉を行うのは，弁護士法・司法書士法違反となりますので，どこに相談するかについては注意が必要です。<br /><br /><br /></span></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span>
<h3 class="normal" style="WIDTH: 476px; HEIGHT: 33px"><span>敷金返還請求の費用<br /></span></h3>
　【敷金返還請求代行】　着手金３万１５００円＋成功報酬（減額分&times;１０％，返還分&times;２０％）<br />　※　訴訟になった場合には，別途，印紙代，郵券代等実費代がかかります。<br /></span>　※　事案によっては、簡裁訴訟代理事件としてお受けさせていただく場合もございます。&nbsp;</div>
</div>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"></span></p>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><br /></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"></div>
<br /><br />]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/68/post.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/68/post.html</guid>
         <category>68)敷金トラブルを解決</category>
         <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 14:14:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停に関する疑問 </title>
         <description><![CDATA[<h2 class="normal" id="h2_5">借金問題なんでも質問箱</h2>
<p>ここでは、借金解決に関する「良くある疑問」と「その答え」を掲載しています。</p>
<h3 class="normal" id="h3_30">特定調停に関する疑問</h3>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>どんな場合に特定調停を利用することができますか？</th>
            <td>特定調停は『支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう』といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。そして、自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかです。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>任意整理と比べた場合、特定調停のメリットはなんですか？</th>
            <td>特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成をしてくれますので、任意整理のように司法書士に依頼する必要がありません。申立ても自己破産や個人再生に比べると非常に簡単ですので、法律知識が全くない人でも申立てることができ、申立費用も非常に低廉（1社当たり500円）なので司法書士に依頼するお金がない人には非常に便利といえます。また、特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押えなどを受けても、調停成立の見込みがあることなどの一定の要件を満たせば強制執行手続きを停止することができます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>任意整理と比べた場合、特定調停のデメリットはなんですか？</th>
            <td>特定調停は任意整理と違って裁判所が関与する手続きですので、申立人は調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要がありますので、仕事などが忙しくて時間がない人には少なからず負担となります。また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力がありますので、もし、調停成立後に返済が滞れば、債権者は訴訟を提起することなく直ちに給与の差押えなどの強制執行手続きをすることができます。<br />また、過払い金の返還請求はできず借主には不利な感が否めません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>特定調停をするとどのくらい借金が減りますか？</th>
            <td>特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、債務は減ります。サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると大幅に減る可能性があります。場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>保証人に迷惑はかかりませんか？</th>
            <td>特定調停をしても保証人には影響がありませんので、債権者は保証人に請求することになります。ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して、場合によっては保証人も任意整理なり特定調停をする必要があります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>一部の債権者を除いて特定調停を申立てられますか？</th>
            <td>特定調停は自己破産と違い、全債権者をまとめて処理する必要はありませんので、一部の債権者を除いて申立てることができます。ですから、もともと金利の低い銀行ローンやどうしても車を手放せない事情がある場合の自動車ローン、保証人がついている借金などを除くことができます。ただし、一部の債権者を除いたら調停が成立する見込みがないようであれば申立てる意味はないといえます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>家族に内緒にできますか？</th>
            <td>特定調停の申立てをしても特に裁判所から家族に連絡がいくことはありませんが、裁判所からの通知が自宅にｔただし、家族が保証人になっているような場合は、特定調停を申立てても保証人には影響ありませんので、債権者から保証人に請求がいくことになります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>特定調停が成立しない場合はありますか？</th>
            <td>特定調停を申立てても強硬な姿勢を崩そうとしない業者がいる場合があります。また、中には裁判所に出頭もしてこない業者もいますが、そのような業者に対しては民事調停法17条による決定がされるか、不成立として終了することになります。17条決定とは調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が申立ての趣旨に反しない範囲内で、職権で行なう決定です。ただし、業者から異議が出れば17条決定の効力は失われます。調停が不成立として終了したり、17条決定がされたにもかかわらず異議によりその効力が失われた場合は、自己破産か個人再生を選択するか、訴訟手続きに移行させて争う必要があります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>特定調停はどこの裁判所に申立てればよいのですか？</th>
            <td>特定調停は業者の営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。また、申立ては債権者ごとにする必要があります（つまり、債権者ごとに申立書を作成する必要があるということ）が、一つの裁判所にまとめて申立てることができます。例えば、千葉市内に住む債務者が債権者8社を相手に特定調停を申立てる場合、そのうちの6社が千葉市内に店舗を置く業者で、他の2社が東京の電話キャッシング業者であっても、千葉の簡易裁判所が8社まとめて受け付けてくれます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>ギャンブルや浪費が原因でも利用することができますか？</th>
            <td>特定調停はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なりますので、借金の原因を問わず利用することができます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>業者と直接対面しなければいけませんか？</th>
            <td>調停の申立をすると、2〜3週間後に簡易裁判所から期日の呼出状が送られてきて、その期日には調停委員と呼ばれる民間から選ばれた第三者によって、生活状況や負債総額の事情聴取がされます。それを調停委員が業者に伝えますので申立人が業者と顔を合わせて交渉するわけではありません。その他の手続きについても基本的には調停委員の主導の下に行われます。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/60/faq_choutei.html</link>
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         <category>60)借金問題なんでも質問箱</category>
         <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 15:30:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人再生に関する疑問</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="normal" id="h2_5">借金問題なんでも質問箱</h2>
<p>ここでは、借金解決に関する「良くある疑問」と「その答え」を掲載しています。</p>
<h3 class="normal" id="h3_29">個人再生に関する疑問</h3>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか？</th>
            <td>個人再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、その分利用できる人も相応の収入がなければいけません。「将来継続的にまたは反復して収入が見込めること」「住宅ローンを除く借金の総額が５０００万円を超えないこと」が基本要件です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>債務はどのくらい減額されるのですか？</th>
            <td>原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、最低ラインは100万円と決められておりますので、債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い方を返済する必要があります。加えて、個人再生では清算価値保障原則があります。これは『弁済総額が破産手続の場合の配当額を下回らない』というものです。要するに自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則として換価処分されて債権者に配当されるから、小規模個人再生においては、債務者はこのような財産を保持できる代わりに、将来の収入から自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるわけです。さらに給与所得者等再生では可処分所得要件というものがあり、これは再生計画における弁済総額が、１年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な１年分の費用を控除した額の２倍以上であることです。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>小規模個人再生とはなんですか？</th>
            <td>住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来の収入からある程度の返済を行なうことができる債務者の経済生活の再生を目的とした制度です。サラリーマンはもちろんのこと、自営業者や農家の方でも利用できます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>給与所得者等再生とはなんですか？</th>
            <td>小規模個人再生の特則として設けられているもので、給与などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動が小さいと見込まれるときに利用できます。小規模個人再生よりも簡略化した手続きで、サラリーマン・公務員・年金生活者などに向いています。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>住宅ローンを手放さずに済みますか？</th>
            <td>個人再生を利用すれば、借金の何割かはカットされますが、住宅ローンは含まれていません。ですから、その他の借金が整理できても住宅ローンの支払ができずに、結局はその住宅ローンの支払のためにサラ金からお金を借りてしまうことも考えられます。そういったことにならないために、住宅ローン特則が設けられました。しかし、住宅ローン特則はあくまでも約束どおりの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度であって、住宅ローンの支払額をカットする制度ではありません。つまり住宅ローンの支払期間を延長するに過ぎません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>一部の借金だけを個人民事再生で処理できますか？</th>
            <td>任意整理や特定調停では必ずしも全部の債権者を対象とする必要はなく、一部の債権者だけ処理することができますが、個人再生では全債権者とまとめて取扱う必要があります。サラ金の借金だけを個人再生で処理して、銀行の借金は除くといった取扱いはできません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>ローン中の車はどうなりますか？</th>
            <td>個人再生では、一部の債権者を除いて処理することができませんので、ローン中の車があればローン会社を含めて処理する必要があります。ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にありますので、ローン会社は車を引上げて処分してしまうのが原則です。車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>個人民事再生をすると保証人や親族に迷惑がかかりますか？</th>
            <td>親族が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り全く影響はないので、支払義務はありません。また、個人民事再生の効力は保証人には及ばないので、いくら債務者の再生計画が裁判所によって認可されて何割かカットされたとしても、債権者は保証人に対して請求できることになりますので、債務者は事前に事情を保証人に話しておくべきでしょう。一方、住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、その住宅資金特別条項に関しては、連帯債務者や連帯保証人にも効力は及ぶので不利益なことはありません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>家族に内緒でできますか？</th>
            <td>裁判所から家族に連絡がいくことはありませんので、別居している家族にばれることはまずないといえます。同居の家族の場合、裁判所から申立書に添付する書類として同居の家族の収入を証する書面等を要求される場合がありますし、裁判所から郵便が届きますので、司法書士や弁護士の頼まず自分で申立をする際、同居の家族に内緒で個人民事再生手続ができるかどうかは微妙といえます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用するのがいいのですか？</th>
            <td>給与所得者等再生では、再生計画の弁済総額について可処分所得要件がありますから、独身者や高額収入者にとっては弁済総額が過大になる可能性があります。この場合、小規模個人再生を選択すれば、弁済総額を減らせます。しかし、小規模個人再生では債権者の消極的同意が必要です。債権者の消極的同意が得られる見込みがあれば、小規模個人再生を選択した方が弁済総額が少なくなるので債務者にとってはいいでしょう。また、小規模個人再生を選択して、消極的同意を得られなかった場合でも、引続き給与所得者等再生を申立てることも可能です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>家財道具は取り上げられますか？</th>
            <td>自己破産は、原則的に必要最低限の生活用品を除き、債務者の全ての財産を強制的に換価してしまいますが、個人民事再生手続きは将来の収入の中から裁判所によって認可された再生計画通りに債権者に返済していく手続きですので、自己破産のように債務者の財産が処分されることはありませんので、当然今までどおりの通常の生活を送ることができます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>全ての手続が終わるのにどのくらいの期間がかかりますか？</th>
            <td>だいたいの裁判所では６ヶ月を予定しているところが多いようです。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>再生計画期間中に支払いができなくなった場合はどうすればいいのですか？</th>
            <td>生計画の変更により、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで、再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができ、これをハードシップ免責といいます。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/60/faq_saisei.html</link>
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         <category>60)借金問題なんでも質問箱</category>
         <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 15:24:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産に関する疑問</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="normal" id="h2_5">借金問題なんでも質問箱</h2>
<p>ここでは、借金解決に関する「良くある疑問」と「その答え」を掲載しています。</p>
<h3 class="normal" id="h3_28">自己破産に関する疑問</h3>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>裁判所に自己破産の申立てをするには何を用意しなければいけないのですか？</th>
            <td>自分で用意する書類は、住民票/戸籍謄本/給与明細書の写し/源泉徴収票の写し/市民税・県民税課税証明書/預金通帳の写し/賃貸契約書の写し/不動産登記簿謄本/退職金を証明する書面/車検証の写し/自動車の査定書/保険証券の写し/保険解約返戻金証明書/年金等の受給証明書の写し です。裁判所で入手する書類は、破産申立書/陳述書/債権者一覧表/資産目録/家計の状況/免責申立書です。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>債権者一覧表を作成する上で気をつけることは何ですか？</th>
            <td>銀行等の一般の金融機関・家族・友人からの借入れ等を洩れなく記入します。また、他人の借入れについて保証人となっている場合はその保証債務も含まれます。すでに時効が完成している債権者についても、消滅時効を援用して明確に紛争解決しているものを除き、後日の紛争を防止するために記載しましょう。同じくすでに廃業した債権者も全て記載します。故意に一部の債権者を記入しないと免責不許可事由に該当する恐れがありますので注意して下さい。記載した住所等が間違っていたり、移転等によって破産手続関係書類が債権者に届かなかった場合や、失念等により記載を漏らした債権者に対する破産の効果は及ぶと考えられています。ただし、争いになる可能性があるので、必ず全ての債権者を記載するように心がけましょう。ところで、どこの業者からいくら借りていて、残債務が現在いくら残っているのかが把握できない場合は全国信用情報センター連合会、全国銀行個人信用情報センター、CICなどを利用して自分の借入状況を調査することができます。郵送による開示も可能です。開示請求できるのは本人で、費用は無料です。本人であることを証明できる本人確認書類や印鑑が必要になります。ただし、例外的に委任状があれば親族でも請求することが可能となっています。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>裁判所に申立て書類を提出する際の注意点を教えて下さい</th>
            <td>裁判所に自己破産を申請する場合２万円程度の予納金が必要です この費用は、破産手続開始決定を官報に掲載する費用です。 予納金は必ずしも申立てと同時に収める必要はありませんが、納付しないと自己破産の手続が進みませんし、長期納付しないでいると自己破産の申立てが却下されてしまうのでできるだけ申立てと同時に納付しましょう。また、自己破産の申立てを郵送で行うことも可能ですが、この場合予納手続は後日行うことになります。郵送で申立をする際は、必ず書留で送りましょう。 さらに予納金とは別に5.000円程度の郵便切手を添付する必要があります。これは、裁判所が申立人と債権者に書類を郵送するためです。そして、申立てに際して一番重要なことは受付票（受理証明書）を交付してもらうことです。 本来であれば債権者は破産の申立てを知った時点で取立てが規制されていますが、業者は口頭で伝えても簡単には取立てを止めてはくれないのが現状です。特に、専門家（司法書士など）が関与していない自己破産では、請求を止めない業者が少なくないからです。 ですから、申立てをしたら破産の申立ての受付票（受理証明書）を交付してもらい、その日のうちに全業者にFAXする必要があります。 </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>どのくらいの借金があれば自己破産ができるの？</th>
            <td>自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。つまり支払不能状態にあるということです。この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』され３つの要件が必要です。「弁済能力の欠乏」「履行にある債務の弁済不能」「支払不能が継続的・客観的である」の３点ですが、この判定は難しい場合もありますから司法書士のような専門家にご相談下さい</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの？</th>
            <td>債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。 差押が禁止されている家財道具には以下のものがあります。冷蔵庫（容量は問わない）・洗濯機（乾燥機付きを含む）・電子レンジ（オーブン付きを含む）・テレビ（２９インチ以下）・瞬間湯沸かし器・ラジオ・ビデオデッキ・エアコン掃除機・鏡台・冷暖房器具（エアコンは除く）・整理タンス・洋タンス・ベッド・調理器具・食器棚・食卓セット（ものによっては、数点ある場合１点のみが差押え禁止になります）</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>自己破産をすると今住んでいるアパートを出なくてはいけないの？</th>
            <td>アパートを追い出されてしまうことはまずないと言えます。民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされています。よって、この規定によれば破産者は不安定な状況にあると言えますが、破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められるのは当然です。また、万が一破産の事実を家主に知られてしまったならば、正直に今の事情を話して理解してもらうしかないでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>自己破産をすると保証人に迷惑はかかるの？</th>
            <td>債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。だからと言って、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>自己破産をすると銀行取引はできなくなるの？</th>
            <td>銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。しかし、一つ気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合です。このような場合、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがありますと一部の債権者に対する弁済とみなされる可能性がありますし、せっかく自己破産をしてやり直そうと思っている債務者の生活を圧迫することになります。したがって、このような場合は破産の申立てと同時に給与の振込先口座を変更し、自動引き落とし契約を解除するようにしましょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金はどうなるの？</th>
            <td>通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の４分の１〜８分の１程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。実際に会社を辞める必要はありません。また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に援助してもらったりすることになるでしょう。生命保険の解約返戻金も、その額（２０万円以上が一応の目安）によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。これも裁判所によって多少の違いがありますので事前に確認してください。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>自己破産の申立てをすると業者からの取立てが厳しくならないの？</th>
            <td>裁判所から各貸金業者へ意見聴取書が送付されますので、これによりサラ金業者も債務者が破産の申立てをしたことがわかります。これは、裁判所からの通知ですので大抵の場合は厳しい取立ても止み、業者はおとなしくなります。しかし、意見聴取書が送付されるまでには若干時間があるので、自己破産の申立てと同時に、各サラ金業者に通知書を送付した方がいいでしょう。この通知書を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求める申立てをすればいいでしょう。この申立をするには、違法行為を行った業者を特定する必要があるので、取立てを受けた際は必ず業者名と担当者名を聞いておき、違法行為についてメモをしておきましょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>審尋の日に貸金業者が来て文句を言われたりしないの？</th>
            <td>自己破産の申立てをすると破産申立て時に１回と免責申立て時に１回の計２回の審尋があり、このうちの免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められています。しかし、現実には貸金業者がこの審尋に出席して異議を述べることはまずありません。たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く意味がありませんし、業者としてもそんな意味のないことに労力を費やすようなことはしないのです。しかし、万が一異議の申出を受けた場合はきちんと反論する必要があるので注意が必要です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>同時廃止ってなに？</th>
            <td>債務者の財産が少なくて破産手続の費用すら用意できない場合、破産手続を進める意味がないので、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続を終結してしまいます。これを『同時破産廃止（同時廃止）』といいます。破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。しかし、同時廃止といっても、債務者が破産者になることに変わりはありませんので公私の資格制限（司法書士・弁護士・税理士・会社役員など）はあります。また、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続が開始されたが、換価できる財産が少なくて破産手続費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続を中止します。これを『異時破産廃止（異時廃止）』といいます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>自己破産の申立てをしても免責されない場合はありますか？</th>
            <td>
            <p>以下の免責不許可事由に該当しない限り免責決定をしなければいけません。 </p>
            <ol>
                <li>破産財団（破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産）を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき </li>
                <li>破産財団の負担を偽って増加させたとき（虚偽の抵当権をつけるなど） </li>
                <li>商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき </li>
                <li>浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき </li>
                <li>破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき </li>
                <li>破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき </li>
                <li>破産手続開始決定前１年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき </li>
                <li>虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき </li>
                <li>破産者が免責申立前７年以内に免責を得たことがあるとき </li>
                <li>破産法に定める破産者の義務に違反したとき </li>
            </ol>
            <p>実際は判断が微妙なことも少なくなく、一概には言えません。詳しくは、裁判所または司法書士や弁護士に相談した方がいいでしょう。</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>自己破産の申立てをすると何回、裁判所には行く必要がありますか？</th>
            <td>同時破産廃止のケースであれば、破産審尋の1 回で済むことが多くなると予想されます。出頭した際は、裁判官から自己破産申立の事情、例えば負債状況や資産状況、支払能力などについて質問されます。この審尋は申立後1 〜 2 ヶ月後に指定されるのが通常です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>騙されて保証人になった場合支払義務はありますか</th>
            <td>サラ金業者に『保証人としての責任はないから形だけ署名して欲しい』などと言われて保証人になったような場合にはサラ金業者との保証契約の無効または取消しを主張して保証人としての責任を免れることができる場合があります。 しかし、友人に『絶対に迷惑をかけないから保証人になって欲しい』などと言われてサラ金業者と保証契約を締結した場合は、保証契約を取り消すことはできず、保証人としての責任を免れることはできません。これは、保証人となる契約は保証人とサラ金業者（債権者）との契約だからです。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>友人に勝手に保証人にされた場合に支払義務はありますか</th>
            <td>保証契約はサラ金業者との契約ですので、業者に対してあなた自身が（連帯）保証人になる旨の意思表示をしていなければ支払義務はありません。 通常は、契約書や借用書の（連帯）保証人欄に署名・押印することによって（連帯）保証契約は成立しますが、場合によっては、サラ金業者が（連帯）保証人になるかどうかを電話で聞いてくる場合があります。 このような場合はたとえ電話であっても（連帯）保証人になることを承諾したのであれば保証人としての責任を負いますので注意して下さい。 なお、貸金業規正法では保証契約を締結した時は、契約書面を当該保証人に交付しなければならず、書面の交付がない場合は１００万円以下の罰金に処せられます。 いずれにせよ、（連帯）保証人を頼まれた場合は、はっきりと断るのが一番安全といえます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>保証人として支払ったお金を債務者から取り戻せますか</th>
            <td>（連帯）保証人には『求償権』というものがあり、自分が債務者に代わってサラ金業者にお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償することができます。 また、自分のほかにも連帯保証人がいるような場合は、連帯保証人の頭数で割った分については他の連帯保証人に請求できます。 しかし、現実的には主たる債務者や他の連帯保証人に資力がない場合がほとんどでしょうからお金を回収することは困難といえるでしょう。 なお、主たる債務者が自己破産をしている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>保証人になったが支払えない場合はどうしたらいいですか</th>
            <td>保証人は主たる債務者に支払能力がなければ、サラ金業者から支払請求を受けます。 もし、債務者が自己破産をしても保証債務が消えるわけではありませんので、保証人も支払能力がない場合は保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>離婚すれば配偶者の借金の支払義務はなくなりますか</th>
            <td>そもそも、夫婦であっても原則的には自分が（連帯）保証人になっていない限り法的な支払い義務はありません。しかし、（連帯）保証人になってしまっている場合はたとえ離婚をしても保証人としての責任は残ってしまいますので支払義務があります。 したがって、離婚をしたからといって借金の支払義務がなくなるということはありません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>配偶者の死亡で相続人は借金を支払わなければなりませんか</th>
            <td>債務者である夫（妻）が死亡した場合は、生存中とは異なり（連帯）保証人になっているのかどうかにかかわらず、その相続人である妻（夫）や子供は借金を相続するので注意が必要です。ただし、いったんは相続しますが放棄することもできます。つまり、相続人は被相続人（亡くなった人）の死亡および借金の存在を知った日から３ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば借金の支払義務を免れることができます（民法９１５条、９３８条）。ですから、夫（妻）が多額の借金を抱えたまま死亡し、他に目ぼしい財産もないような場合は相続放棄をするのがいいでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>家族のした借金は他の家族に支払う義務がありますか</th>
            <td>よくサラ金業者が債務者の家族に支払請求をすることがありますが、保証人や連帯保証人になっていないのであれば親子・兄弟など家族の借金であっても他の家族に法的な支払義務はありません。 そもそも、サラ金業者が支払義務のない親族などに対して支払請求をすることは貸金業規正法に関する金融庁の事務ガイドラインで禁止されており、取立ての仕方によっては貸金業規正法の取立規制に違反することにもなります。 ですから、支払義務がないにもかかわらず債務者の家族が取立てを受けた場合は、業者に対して取立てを止めるよう警告する内容証明郵便を出すのがいいでしょう。 よく、債務者本人が可愛そうだからといって他の家族が借金を代わりに支払うことがありますが、本人がそれに甘えてしまい以降も借金を繰り返すことが少なくありません。 ですから、本人のことを考えれば厳しいようですが本人の力で借金を返済させるか、それが無理であれば自己破産の申立てをさせる方が本人の更正のためになると思います。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>子供のした借金は親に支払義務がありますか</th>
            <td>子供がいくら借金をしようとも、親がその（連帯）保証人になっていない限り、支払義務は全くありません。 よって、サラ金業者から支払いの催促を受けたのであれば、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。 また貸金業規制法に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。 それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。 そもそも未成年者の契約は親の同意がない限り、あとから取消すことができます。 よって、サラ金業者に対し、金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送りましょう。 未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。 例えば、お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。 しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。 </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/60/faq_hasan.html</link>
         <guid>http://www.saiwaioffice.biz/60/faq_hasan.html</guid>
         <category>60)借金問題なんでも質問箱</category>
         <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 15:22:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>任意整理に関する疑問</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="normal" id="h2_5">借金問題なんでも質問箱 </h2>
<p>ここでは、借金解決に関する「良くある疑問」と「その答え」を掲載しています。</p>
<h3 class="normal" id="h3_27">任意整理に関する疑問 </h3>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>どんな場合に任意整理を利用することができますか？</th>
            <td>任意整理は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年〜5年で借金を返済し、整理できるかどうかが一つの目安となります。もし、借金の整理がつかず返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>任意整理のメリットはなんですか？</th>
            <td>任意整理は裁判所を利用しませんし、債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士が整理してくれますので、仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。また、任意整理には決められたルールはありませんので、任意整理の交渉次第で元金・利息・損害金のカットも可能です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>任意整理のデメリットはなんですか？</th>
            <td>任意整理をすると信用情報機関に事故情報（いわゆるブラックリスト）として登録されますので、5〜10年程度は新たな借金ができなくなります。ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>任意整理は必ず弁護士や司法書士に依頼する必要があるのですか？</th>
            <td>債務者本人（もしくはご両親・親族など）が任意整理をしようと思っても貸金業者はなかなか応じてくれませんし、もし、応じたとしても任意整理を行おうとしても、業者の言いなりになってしまうのがほとんどです。ですから、任意整理は必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>任意整理をするとどのくらい借金が減るのですか？</th>
            <td>任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、整理によって借金は必ず減りますが、その人によって利率や取引の期間が違うので一概には言えません。約定利率が高ければ高いほど、取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。一般的には５年以上取引があると借金が大幅に減る可能性があります。場合によっては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、貸金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>任意整理を行うと（連帯）保証人に迷惑はかかりませんか？</th>
            <td>（連帯）保証人をつけている場合、任意整理をすると債権者は原則（連帯）保証人に請求することになります。ですから、（連帯）保証人がいる場合は事前に（連帯）保証人に事情を説明して、場合によっては保証人を含めて任意整理をする必要があります。（連帯）保証人も任意整理すれば、実際に任意整理後主債務者のみが返済していくことになります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>借金がすべて１〜２年の取引しかない場合には任意整理をする意味はありませんか？</th>
            <td>そんなことはありません。任意整理をすると、将来支払う利息がカットされます。つまり、任意整理をせずに完済まで貸金業者に約定利息を支払う場合の返済総額と任意整理をした場合の返済総額を比べるとその額は大幅に変わってきます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>一部の債権者と任意整理することはできますか？</th>
            <td>任意整理は裁判所を利用しない手続ですので、一部の債権者とだけ任意整理できます。ですから、利率の低い銀行のローンや自動車ローンを除いてサラ金業者の借金だけを任意整理することもできます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>任意整理を依頼すると取立ては止まりますか？</th>
            <td>弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通知が届けば債務者への請求は止まります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>家族に内緒で任意整理できますか？</th>
            <td>債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないますし、弁護士・司法書士が任意整理の代理人になった後に本人およびその関係者に直接請求することは禁止されますので、基本的には家族や友人たちに内緒で任意整理の手続きを進めることはできます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>税金や国民健康保険料・社会保険料は任意整理できますか？</th>
            <td>税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は任意整理の対象とはなりません。よって、弁護士・司法書士に任意整理を依頼する場合、税金等の債務は任意整理の対象になりませんが、場合によっては分割払いなどの相談に応じてくれることはありますので一度、管轄の公的機関に相談してみるのがいいでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>自動車ローンを任意整理することはできますか？</th>
            <td>自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権があります（所有権留保）。よって、任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>住宅ローンを任意整理することはできますか？</th>
            <td>住宅ローンを任意整理しようとしても担保権者である金融機関が抵当権を実行してしまう恐れがありますので住宅を残したまま任意整理をするのは困難といえます。ただし、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合（「リスケジュール」といいます）もあるので全く可能性がないわけではありません。なお、個人再生手続には住宅ローン特則というものがありますのでそちらを検討してみるのがいいでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか？</th>
            <td>できます。任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても任意整理の手続きには問題ありません。この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>借金がいくらくらいになったら任意整理をすべきですか？</th>
            <td>年収や生活の状況によって異なるので一概にはいえません。<br />ただ、一般的にいって消費者金融のように２０％を越える金利で借り入れをしている場合、合計で150万円〜200万円の借金があれば約定通りの返済で完済するのは非常に難しいといえ、任意整理をしたほうがよいでしょう。<br />しかし、上記の点は、あくまで経験則上の目安です。<br />借金の額が少ないうちに任意整理をするに越したことはありませんし立ち直りも早いといえるでしょう。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>「おまとめローン」というものがあると聞きました。任意整理をする場合とどちらが得なのですか？</th>
            <td>「おまとめローン」とは、多重債務を一本化し、これまでよりかは低い利率で払いなおすというものです。<br />一見すると支払が楽になるように感じるかもしれませんが、そもそも支払義務のないグレーゾーン金利が借金の元本に変わってしまい、保証人や不動産担保をとられご家族を巻き込んでしまうことさえあります。<br />ですので、「おまとめローン」をするよりも、これまで払いすぎた利息を元本に組み入れて圧縮して、将来利息なしで今後の支払をする任意整理のほうがはるかに得といえます。<br />もしも、すでにおまとめローンをしてしまった方も、完済済みの業者二対して過払い金の返還請求をすることは可能です。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]></description>
         <link>http://www.saiwaioffice.biz/60/faq_seiri.html</link>
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         <category>60)借金問題なんでも質問箱</category>
         <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 15:20:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>悪質な取立てに関する疑問</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="normal" id="h2_5">借金問題なんでも質問箱 </h2>
<p>ここでは、借金解決に関する「良くある疑問」と「その答え」を掲載しています。</p>
<h3 class="normal" id="h3_26">悪質な取立てに関する疑問</h3>
<table cellspacing="0" class="faq normal">
    <tbody>
        <tr>
            <th>一度支払いが遅れたために、残金を一括で払えと言われてしまいました</th>
            <td>サラ金業者との契約書には通常『毎月の支払を１回でも怠ったときは期限の利益を喪失し、債務者は残元金を一括して支払う必要があり、残元金の支払に至るまでは遅延損害金を付す』といったような期限の利益喪失約款が定められています。しかし、サラ金業者の中には、債務者の支払延滞後も、そのまま債務者から分割返済を受けており、残元金の一括返済と遅延損害金の請求をしていない業者もあります。このような場合黙示の合意により期限の利益を再度付与したものと認めて、業者の遅延損害金の請求を認めていない判決が多数あります。このような場合は、たとえサラ金業者から残元金の一括返済と遅延損害金の請求を受けたとしても、十分に争う余地はあります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきています</th>
            <td>サラ金業者はよく、夫の借金を妻や親族などに請求してくることがありますが、妻が夫の借金の保証人もしくは連帯保証人になっていなければ夫の借金を支払わなければならないという法的義務はありません。支払義務はないのですから、その旨を業者に伝える事が重要です。取立てを続ける業者には内容証明で警告するのがよいでしょう。内容証明を送っても取立てを続けてくるようだったら、警察や検察庁に告訴できますし監督行政庁（内閣総理大臣・都道府県知事）に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立ができますし、司法書士や弁護士に頼み、督促を止めさせることもできます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>支払が滞っていたため、クレジット会社から訴えられてしまいました</th>
            <td>裁判所から訴状が届いたのであれば、そこに指定してある日時に出頭する必要があります。もしどうしても出頭できないのであれば答弁書を書いて裁判所に提出しておく必要があります。答弁書も書かずに期日に出席しないと、業者の言い分どおりの判決が出てしまうので注意して下さい。よって、もし業者の主張に誤りがあったり分割弁済にしたいと思っているのであれば、裁判所に出頭した上で裁判所に対し、サラ金業者と話合いをしたい旨を申出る必要があります。和解がまとまれば、裁判所が和解の勧告をしてくれます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>業者から支払督促というものが送られてきました</th>
            <td>『支払督促』とは、債権債務の存在や金額自体に争いがない場合に使われる裁判所が債務者に対して一定のお金を支払えという命令です。当然債務者の言い分を聞いたり証拠を調べているわけではないので、債務者は支払督促の届いてから２週間以内であれば、裁判所に異議申立てすることができます。この異議の申立てによって、通常の裁判手続に移行します。異議を申立てると、その２週間くらいあとに口頭弁論期日の呼出状が届きます。この期日に欠席すると、異議を述べなかった場合と同様に、業者側の言い分を認めたことになります。ただし、書面で『答弁書』というものを送っておけば、口頭弁論期日に出席したのと同様の効果があります。仮に異議を申立てなかった場合、業者の言い分が認められることになり、支払督促に仮執行宣言というものが付され、給料などを差押えられてしまうかもしれません。仮執行宣言を付されても２週間以内であれば、債務者は異議を申立てることができますが、異議申立てをしても強制執行が行われる可能性があります。強制執行を止めるためには、『強制執行の停止申立』をする必要があります。異議を申立てなかった場合仮執行宣言付き支払督促が確定し、通常の裁判手続による確定判決と同じ効力をもつことになります。裁判手続がわからなくて不安な場合は司法書士などに相談しましょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>サラ金業者に白紙委任状と印鑑証明書を要求されました</th>
            <td>そもそも貸金業規制法２０条では、一定の事項を記載していない白紙委任状の取得を禁止していて、これに違反した業者は監督行政庁より業務の一部または全部の停止を命じられ、登録を取消されてしまうことがあり、さらに、１００万円以下の罰金に処せられます。クレジット業者も、白紙委任状を取得することは割賦販売法により制限されています。しかし、悪質な貸金業者は白紙委任状と印鑑証明書をセットで要求してくることがあります。これがあれば公正証書や不動産に抵当権の仮登記を設定することができるからです。公正証書を作成しておけば裁判をしないで直ちに強制執行して、給料などを差押えることができます。また、委任状が白紙であるため、あとから業者が都合のいいようにいくらでも書き足せるため、借主にとっては著しく不都合な公正証書ができ上がっていることが少なくありません。したがって、白紙の委任状と印鑑証明書を渡してしまうと、自分の知らないうちに思いもかけない不利益を被る事態になりかねませんので絶対に渡してはいけませんし、そのようなことを要求してくる業者からお金を借りてはいけません。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>取立て屋に暴力を振るわれました</th>
            <td>暴力的な債権の取立ては貸金業規制法の取立規制違反ですので同法違反により刑事告訴できますし、刑法の暴行罪にも該当します。取立て屋を雇用したサラ金業者も貸金業法規制違反で刑事告訴できます。さらに債権譲渡をしたり、暴力的取立てを行わせたサラ金業者については、債務者は監督行政庁に、業務停止・登録取消などの行政処分の申立てができます。クレジット債権の取立て屋の場合割賦販売法の取立て行為規制に関する通達に基づき経済産業省に対し、そのクレジット会社に行政指導をするように申立てをすることができます。以上いずれの場合でも不法行為による損害賠償請求をすることも可能です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>公正証書というものに基づいて給与を差押さえされてしまいました</th>
            <td>公正証書』というのは、公証人が作成した証書のことで、公正証書に執行認諾文が付いていれば、裁判手続きを要することなく強制執行ができるので、貸金業者は利用することが多いです。このように公正証書に基づいて強制執行を受けた場合は請求異議の訴え（民事執行法３５条）という方法で不服申し立てができます。しかし、実際の強制執行を停止させるには、請求異議の訴えとは別に強制執行停止決定の申立てをする必要があります。この場合通常、裁判所から一定額の保証金の納付を命じられます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>サラ金業者から詐欺で訴えると脅迫されました</th>
            <td>サラ金業者は、よく『詐欺罪で告訴するぞ！』などと脅してきますが、実際に告訴することはほとんどの場合ないと言っていいでしょう。要は、詐欺をちらつかせて脅すことで債務者を不安にさせて、債権を回収しようとしているのです。だからといって、始めから返済する気がないにも関わらず、貸金業者からお金を借りたのであれば、それは詐欺罪に該当します。しかし、多重債務者によくみられるのですが、返済のために他の業者から新たに借金をする『まわし』行為による借金は、返済する気はあったが結果的に支払えなくなったという場合が多いので、そうであるのであれば詐欺罪にはあたらないでしょう。また、貸金業者自身も、債務者が多額の借金を抱えているのを知った上で貸し付けをしているのが通常なので、サラ金業者が騙されたとはいえないでしょう。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>給料を全額差押えると脅されました</th>
            <td>そもそも貸金業者が債務者の給与を差し押さえるためには、「債務名義」というものを持っていることが必要です。「債務名義」とは、公正証書や判決書、調停調書などのことを言います。これらをすでに取られてしまっている場合でも、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については１/４までしか差押えを認めていません。よって、残りの３/４については差押えをすることはできません。なお、民事執行では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額を定めているので、それ以下は１/４しか差押えられないように定めています。よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。政令で定める金額は２１万円ですので、給料が２８万円であれば、そのうちの１/４である７万円が差押えられて２１万円が差押えられない部分となりますが、債務者の給料が２８万円を越えるのであれば、超えた金額については全額差押えることができます。差押えの対象となる給料の額については、毎月の本給に扶養手当・調整手当などの諸手当を加えた額から所得税・市町村税・社会保険料などを控除した実質賃金で計算されます。また、たとえ差押えが許されている範囲内でも、債務者の生活状況によってはその範囲が縮小されることも考えられます。債務者の生活が極めて困窮していて、差押えをされることによって憲法で保障されている最低限度の生活さえできなくなってしまうような場合は、その者の生活状況を考慮して、差押え範囲の縮小または取消しが可能です。実際に、この１/４を１/１６に変更してもらったり、差押え自体を取消してもらえることもあります。給料が差押えられると、業者は直接給料支払日に会社に取立てに来ることになるので、当然会社の知るところになります。会社は、業者に直接支払ってもいいし、法務局に供託することもできます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>年金を担保に取られてしまいました</th>
            <td>最近『年金融資』『年金立替え』などのおとり公告を出して、年金証書や預金通帳・銀行印・キャッシュカードなどを取上げて年金を担保に取り、年金生活者を食い物にする業者が増えています。年金を担保にとって融資することが認められているものに年金福祉事業団がありますが、このような公的機関以外の業者が年金を担保にとって融資をすることは国民年金法・厚生年金保険法に違反します。また貸金業規制法のガイドラインでも、貸金業者が『運転免許証・健康保健証・年金受給証などの債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること』を禁止していますので監督行政庁に苦情申立てをして、業者に取上げられた年金証書や預金通帳などを取り返しましょう。さらに、このように違法行為をしている年金担保業者は、通常出資法の制限利息（年利２９．２％）を超えて融資しているので、出資法違反で刑事告訴することができます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>子供（未成年）のした借金について、親の私に請求が来ています</th>
            <td>子供がいくら借金をしようとも、親がその（連帯）保証人になっていない限り、支払い義務は全くありません。よって、サラ金業者から支払いの催促を受けたのであれば、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。また貸金業規制法に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。そもそも未成年者の契約は親の同意がない限り、あとから取消すことができます。よって、サラ金業者に対し、金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送りましょう。未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。例えば、お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。そもそも、未成年者にお金を貸すこと自体が、貸金業規制法の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることができます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>ヤミ金業者から脅迫されていてノイローゼになりそうです</th>
            <td>ヤミ金業者の金利は出資法の上限金利（年２９．２％）を超えていることがほとんどですので、出資法違反になりますので、警察や検察庁に刑事告訴することができます。また、電話で脅迫された場合は脅迫罪や恐喝未遂罪などが成立します。証拠にもなるので、脅迫的な電話があった場合は録音しておくとよいでしょう。そもそもヤミ金業者からの借金は、公序良俗違反で無効となり、ヤミ金業者からの金銭の給付は不法原因給付となるので返還義務はありません。また債務者が支払った金銭は不当利得となり返還請求ができます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>取立て屋が職場にまで来るのでとても迷惑しています</th>
            <td>サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは違反になりますし、仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立しますので、警察に通報しましょう。また監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める行政処分の申立てをすることもできます。それでも取立てを止めない場合は、裁判所に取立て禁止の仮処分申請をしてもいいでしょう。また、損害を受けた場合は不法行為に基づく損害賠償請求もできます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>７年前の借金を最近になって、突然利息を含めて請求されています</th>
            <td>貸金業者が会社であれば、貸金については５年で消滅時効が成立します。いつから５年かと言いますと最後に返済したときからです。よって借金は時効によりすでに消滅していますので、その旨を内容証明を送ればいいでしょう。大抵の場合、内容証明で請求は止まります。注意して欲しいのが、時効の進行期間中に借金の一部を支払ってしまっている場合や裁判を起こされている場合です。途中で１円でも返済している場合は、借金の存在を承認したことになり、時効の利益を放棄したとみなされますし、裁判を起こされ判決をとられてしまっている場合には、その時点からさらに１０年時効完成までの期間が延びてしまいます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>既に完済したはずの借金についてサラ金業者から請求を受けています</th>
            <td>過去に完済したのに、サラ金業者から借金の請求が来ることがあります。しかし、完済済みなので支払義務はありません。当時の領収書などによっても完済が確認できるのであれば内容証明を送付して、支払う意思がない旨を業者に示しましょう。また、業者を監督する行政庁（金融庁・財務局・都道府県貸金業指導係）に苦情申立てをして取立てをやめさせましょう。それでも請求や取立てを止めない業者に対しては、慰謝料等の損害賠償請求訴訟を提起したり、自分に債務がないこと証明する債務不存在確認請求訴訟を提起します。</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>盗難されたカードの不正使用による請求がカード会社から来ました</th>
            <td>カード会員規約には『紛失・盗難により、カードが不正に使用された場合の損害は会員の負担』と定められています。しかし、会員が紛失・盗難の事実を警察およびカード会社に届け出た場合は、提出した前後６０日以内は支払が免除されます。またカード盗難保険により損害を補填させていることもあります。仮に免責されない場合でも、販売店やカード会社に不注意がある場合（販売店が署名の確認をしなかった、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで与信をした）は、会員は支払いを拒絶できるでしょう。それでも、会員が損害を負担せざるを得ない場合は、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
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         <category>60)借金問題なんでも質問箱</category>
         <pubDate>Wed, 01 Nov 2006 15:15:11 +0900</pubDate>
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