
大手業者別対応例
プロミス
消費者金融 プロミスに対する債務整理(過払い請求、任意整理)
大手の業者の中では、比較的契約利率が低いことが多いようです。
とはいっても、基本的には利息制限法を超える利率での取引なので、過払い金は当然に発生します。
過払い金の交渉は、裁判しなくても過払い金に利息をつけて返してもらえることも多かったのですが最近では和解まであまりに時間がかかるケースが多いので当事務所では訴訟で解決を図るケースが増えてきています。
訴訟をすると、ほぼ和解できますが過払い金の返還日が和解日より3カ月程度先になってしまうことがあります。
また、クラヴィス(リッチ、東和商事、フラン、ぷらっと、クオークローン、タンポート)と取引があった方は、平成19年頃を境にプロミスの契約に切り替えられていることがありますので、そのような方は、クラヴィスにも履歴の開示を請求する必要があります。
また、利息制限法に基づきひきなおし計算した結果債務が残った場合には、将来利息カットしてもらい4年程度の分割払いで和解することができます(平成22年2月現在)。
(参考)最近の解決ケース(ご依頼から解決までの日程は次の通りです。事案によって異なります。)
プロミス
ケース①
受任日 平成22年12月中旬
引き直し計算終了日 平成22年12月下旬
訴訟提起日 平成23年1月中旬
裁判一回目期日 平成23年3月中旬
和解日 平成23年3月中旬
入金日 平成23年6月初旬
ケース②
受任日 平成23年1月中旬
引き直し計算終了日 平成23年2月上旬
訴訟提起日 平成23年2月中旬
裁判一回目期日 平成23年3月中旬
和解日 平成23年3月中旬
入金日 平成23年6月初旬





















