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任意整理で解決

任意整理とは・・・

任意整理とは、司法書士を代理人として、各債権者と交渉して約3年間かけて、借金の分割返済をしていく方法です。返済額については、利息制限法に基づいて過払い金の計算をし直し、過払い金の見直しで将来の利息までカットした金額になることが大半です。貸金業者はあなたが過払い金について交渉をしても応じてくれないのがほとんどです。交渉相手としても厳しいので、過払い金返還請求など任意整理を両親など身内にお願いするのもお薦めできません(現在ご相談は当事務所へ来所可能な方のみに限らせていただいています。)。

特定調停とは違う?

特定調停が簡易裁判所にその解決の内容を委ね、本人が一社一社と交渉するのに対し、過払い金返還請求など任意整理は司法書士に依頼してしまえば、あなたの方では特に何もする必要がありません。

借金が減らせる可能性

消費者金融業者、信販会社のキャッシングの大半は利息制限法を越える金利でお金を貸しています。司法書士が受任したら、サラ金業者に受任通知を送り、これまでのあなたとの取引履歴を取寄せます。この履歴に基づいて、利息制限法通りに引き直して計算し過払い金の整理を行うと、借金が減ります。5年以上サラ金からお金を借り続けていると、借金がなくなることもあり、あなたが過払いを行っているケースもあるくらいです(これが過払い金です)。過払い金額が大きいと、任意整理をした結果、借金がなくなるばかりか、貸金業者からお金を取り戻せることもあるのです。

任意整理のメリット、デメリット

  • 裁判所に行かなくてもよい
  • 利息金、損害金カットの交渉が可能
  • 過払い金の回収ができる
  • 和解契約が債務名義化しない
  • 司法書士に依頼した時点で、債権者からの督促が止まる
  • 和解が成立するまで、借金を返済しなくてもよい
  • 面倒な手続は司法書士がやってくれる
  • 官報に掲載されない
  • ブラックリストに載る
    (5~7年ほどカードの発行が受けられない)

任意整理の手続の流れ

契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります
債権の調査
司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます(消費者金融は約1ヶ月半,信販会社は2ヶ月程度かかります)
債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
弁済案の作成
司法書士と打ち合わせをし、今後の返済を毎月いくらで何年で払うのか具体的に決めます
債権者との交渉
司法書士が交渉に入ります
返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします(受任後約3ヶ月~4ヶ月後)

任意整理にかかる費用

司法書士への報酬金額と実費10,000円(郵送費、通信費など)のみです。
ちなみに、司法書士法人さいわい総合事務所は、債権者1社あたり31,500円、減額できた金額の1割、過払い金を取り返した金額の2割を報酬としていただいています。

※受任通知発送後、和解締結までの約3ヶ月は業者への支払を停止していただくことになりますので、その間にお支払できる範囲で費用を分割でいただくことにより、無理なく司法書士費用の支払及び業者への返済ができることになります。

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