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自己破産で解決

自己破産とは・・・

多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです(現在自己破産のご相談については、川崎市、横浜市内の方に限らせていただいております。)

自己破産の特徴

自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、
  • 破産者名簿と官報に記載される→破産者名簿は第三者が見れません。一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
  • 選挙権は失わない→公民権までは喪失しません
  • ブラックリストに登録される→およそ5~10年お金を借りたり、カードの発行が受けられません
  • マイホームは手放すことになる→破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。新しい買主が現れるまでは住み続けることができます
  • 生活用品は取られない→最低限の生活は保障されます
といったことがあります。

自己破産が終了するまでの期間

免責決定までがおよそ半年くらいです(裁判所によって異なります)。一般の方は申立てをして、破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っていることが多いのですが、免責決定を受けてはじめて借金がなくなるのです。したがって、自己破産の最終目的は免責決定を得ることなのです。

自己破産のメリット、デメリット

  • 免責決定を得ればすべての借金がなくなる
  • すべての借金を一括処理できる
  • 原則的に住宅などの財産は失う
  • 一定の資格制限あり
  • ブラックリストに載る
  • 7年間は破産することができなくなる

自己破産の手続の流れ

自己破産の申し立て
あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
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破産の審尋
裁判官と面接をして、申立書の内容について、質問を受けます。
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同時廃止事件
・破産手続開始決定
・同時廃止決定

めぼしい財産がなければ、破産手続は開始と同時に終了(廃止)します。
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・官報に公告
国が発行している官報という広報紙に、名前や申立をした裁判所が載ることになりますが、一般の人が官報を読むことはほとんどありません。
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・破産の確定
少額管財事件
・破産手続開始決定
・破産管財人の選任

裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が、財産の調査・管理を行います。
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・債権者集会
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・債権の確定と配当
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・破産手続きの終結決定
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免責の審尋
免責不許可事由について裁判官から質問を受けます。
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免責の決定
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官報に公告
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免責の確定・復権
確定した時点で、借金を支払う義務がなくなります。
同時に復権することができます。(資格制限がなくなります。)

自己破産手続にかかる費用(同時廃止手続の場合)

実費では印紙が1,500円、予納金が約2万円、郵便切手が5,000円程度です。
司法書士費用として、司法書士法人さいわい総合事務所は、210,000円から対応しています。

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