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ニュース 2011年9月アーカイブ

プロミス、クラヴィス(旧ぷらっと、旧クォークローン、旧タンポート)の切り替え事件に関する最高裁判所の判例がでました。

当事務所でも何件も争いになっていたプロミスクラヴィスの切り替えに関する最高裁の判例がでました。

プロミスは過払金等返還債務を含む全ての債務を引き受ける旨合意したものと解するのが相当とし、切り替え前のクラヴィスとの取引も含め一連一体として計算するべきとしています。

 


三菱UFJニコス(日本信販、マイベストカード、ニコスカード、DCカード)に対して過払い金請求をしたい方へ

ご相談者様からよく「実際依頼してからどのくらいで過払い金が返ってきますか?」との質問をいただきます。

そこで、今回は三菱UFJニコス(日本信販、マイベストカード、ニコスカード、DCカード)についての返還例を紹介させていただきます(ご本人が特定できないよう数字は若干変えています)

参考)最近の解決ケース(ご依頼から解決までの日程は次の通りです。事案によって異なります。)

 受任日     平成23年6月上旬


 引き直し計算終了日   7月中旬

 訴訟提起日        7月下旬

 和解日           9月中旬(裁判1回目期日前)

 入金(予定)日      11月下旬

※あくまで最近の解決事例です。事案(取引期間や途中完済の有無)により若干異なります。


過払い金返還請求最新判例紹介(平成23年9月16日 プロミス)更新しました。

過払い請求に関する最新判例紹介(平成23年9月16日プロミスとの間で「クラヴィスからプロミスへの過払金の承継」について問題となった判例)をUPしました。

ポケットカード(マイカルカード)に過払い金返還請求を考えている方へ

ご相談者様からよく「実際依頼してからどのくらいで過払い金が返ってきますか?」との質問をいただきます。

そこで、今回はポケットカード(マイカルカード)についての返還例を紹介させていただきます(ご本人が特定できないよう数字は若干変えています)

参考)最近の解決ケース(ご依頼から解決までの日程は次の通りです。事案によって異なります。)

 受任日    平成23年3月上旬
 
 引き直し計算終了日  5月中旬
 
 訴訟提起日        5月下旬
 
 裁判一回目期日     6月下旬

 裁判二回目期日     8月中旬

 判決日            9月上旬

 和解日           9月中旬
 
 入金(予定)日       9月中旬

※あくまで最近の解決事例です。事案(取引期間や途中完済の有無)により若干異なります。


オリコ(オリエントコーポレーション)に過払い金請求を考えている方へ

ご相談者様からよく「実際依頼してからどのくらいで過払い金が返ってきますか?」との質問をいただきます。

そこで、今回はオリコ(オリエントコーポレーション、アメニティーカード)についての返還例を紹介させていただきます(ご本人が特定できないよう数字は若干変えています)。 

  受任日      平成23年5月中旬

  引き直し計算終了日   6月上旬

  訴訟提起日        6月下旬

  和解日           8月下旬

  入金日          11月下旬

※あくまで最近の解決事例です。事案(取引期間や途中完済の有無)により若干異なります。


シンキ(ノーローン、アルコ)に過払い請求を考えている方へ

ご相談者様からよく「実際依頼してからどのくらいで過払い金が返ってきますか?」との質問をいただきます。

そこで、今回はシンキ(ノーローン、アルコ)についての返還例を紹介させていただきます(ご本人が特定できないよう数字は若干変えています)

参考)最近の解決ケース(ご依頼から解決までの日程は次の通りです。事案によって異なります。)

ケース1

 受任日   平成23年6月下旬
 
 引き直し計算終了日 7月上旬
 
 訴訟提起日      7月下旬

 和解日         8月上旬(裁判1回目期日前)

 入金(予定)日   11月中旬

ケース2

 受任日   平成23年6月上旬
 
 引き直し計算終了日 6月下旬
 
 訴訟提起日      7月中旬

 和解日         8月中旬(裁判1回目期日前)

 入金(予定)日   11月上旬

※あくまで最近の解決事例です。事案(取引期間や途中完済の有無)により若干異なります。


アイフルに対して過払い金返還請求を考えている方へ

ご相談者様からよく「実際依頼してからどのくらいで過払い金が返ってきますか?」との質問をいただきます。

そこで、今回はアイフルについての返還例を紹介させていただきます(ご本人が特定できないよう数字は若干変えています)。

ケース1

 受任日         平成22年12月上旬
 
 引き直し計算終了日 平成23年1月中旬
 
 訴訟提起日      1月下旬

 裁判一回目期日   2月中旬

 裁判二回目期日   3月上旬

 判決日          3月下旬

 控訴審一回目期日  6月上旬

 控訴審判決期日    7月下旬

 入金日         8月中旬
 
 ケース2

 受任日         平成22年9月上旬
 
 引き直し計算終了日  10月上旬
 
 訴訟提起日       10月中旬

 裁判一回目期日    11月下旬

 裁判二回目期日    12月下旬

 判決日          平成23年1月下旬

 控訴審一回目期日   4月中旬

 控訴審二回目期日   5月下旬

 控訴審判決期日     7月中旬

 入金日          7月下旬

※あくまで最近の解決事例です。事案(取引期間や途中完済の有無)により若干異なります。


SFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)が破産申し立て

消費者金融SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が8月26日、東京地裁に破産を申し立てをしました。

東京地裁は同日、破産手続き開始を決定し、鈴木銀治郎弁護士を破産管財人に選任した。負債総額は約1897億円。

未返還の過払い金が1865億円に上るとのことです。

※当事務所に過払い金の返還交渉を御依頼いただいている方には、動きがあり次第それぞれご連絡させていただきます。


セディナ(OMCオーエムシー、CFセントラルファイナンス、クオーク)に過払い金返還請求を考えている方へ

ご相談者様からよく「実際依頼してからどのくらいで過払い金が返ってきますか?」との質問をいただきます。

そこで、今回はセディナ(OMCオーエムシー、CFセントラルファイナンス、クオーク)についての返還例を紹介させていただきます(ご本人が特定できないよう数字は若干変えています)

参考)最近の解決ケース(ご依頼から解決までの日程は次の通りです。事案によって異なります。)

ケース①

 受任日     平成23年2月上旬
 
 引き直し計算終了日   4月下旬
 
 訴訟提起日        6月上旬

 裁判一回目期日     7月中旬

 和解日           7月下旬(裁判第二回期日前)

 入金(予定)日       8月下旬


ケース②
 

 受任日            4月上旬
 
 引き直し計算終了日    4月上旬
 
 訴訟提起日         5月中旬

 裁判一回目期日      6月下旬

 和解日            7月下旬(裁判第二回期日前)
 
 入金(予定)日        9月中旬

※あくまで最近の解決事例です。事案(取引期間や途中完済の有無)により若干異なります。

最高裁プロミス、クラヴィス(旧クオークロン、ぷらっと)切替の過払い金返還訴訟について

下記のとおりUPさせていただいていたプロミス、クラヴィスの切り替えに関する最高裁弁論が9月2日に開かれ、9月30日が判決となったそうです。

消費者側に有利な判決がでるとうわさされていますが、判決が出次第また御報告させていただきます。

↓以前UPさせていただいた記事

毎日新聞によると

「廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、都内の債務者が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は弁論期日を9月2日に指定した。債務者の請求を棄却した1、2審判決が見直され、プロミス側逆転敗訴の可能性が出てきた。

 1、2審判決によると、債務者は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業しプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替えた。

 債務者は09年に提訴。1、2審判決は「債務者は契約を切り替える際、プロミスが子会社の一切の債務(過払い金など)について連帯責任を負うことに関し、具体的な意思表示をすることなく契約を結んだ」と債務者側敗訴の判決を言い渡していた。」

とのことです。

当事務所でも裁判中のものが何件かありますが、最高裁の判決がもうすぐでるとのことなので、行方を見守りたいと思います。


お客様のお喜びの声(「債務整理」 過払金請求)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.453をUPしました。

丸井(エポス・ゼロファースト)に過払い金請求を考えている方へ

ご相談者様からよく「実際依頼してからどのくらいで過払い金が返ってきますか?」との質問をいただきます。

そこで、今回はエポス(丸井・ゼロファースト)についての返還例を紹介させていただきます(ご本人が特定できないよう数字は若干変えています)。

ケース①

  受任日     平成23年6月上旬

  引き直し計算終了日   6月下旬
  
  訴訟提起日        7月中旬

  裁判一回目期日     9月中旬

  入金日           9月中旬


ケース②

  受任日     平成23年6月下旬

  引き直し計算終了日   7月中旬
 
  和解日           7月下旬

  入金日          11月下旬

※あくまで最近の解決事例です。事案(取引期間や途中完済の有無)により若干異なります。


新生フィナンシャル(旧ほのぼのレイク、GEコンシューマーファイナンス)に過払い請求を考えている方へ

ご相談者様からよく「実際依頼してからどのくらいで過払い金が返ってきますか?」との質問をいただきます。

そこで、今回は新生フィナンシャル(旧ほのぼのレイク、GEコンシューマーファイナンス)についての返還例を紹介させていただきます(ご本人が特定できないよう数字は若干変えています)

参考)最近の解決ケース(ご依頼から解決までの日程は次の通りです。事案によって異なります。)

ケース①

 受任日   平成23年5月下旬    
 
 引き直し計算終了日 6月上旬

 訴訟提起日      7月中旬

 和解日          7月下旬(裁判1回目期日前)

 入金(予定)日     9月上旬

ケース②

 受任日   平成23年6月下旬    

 引き直し計算終了日 7月上旬  

 訴訟提起日      7月下旬

 和解日         8月上旬(裁判1回目期日前)

 入金(予定)日     9月上旬

※あくまで最近の解決事例です。事案(取引期間や途中完済の有無)により若干異なります。


武富士更生計画案が出ました 返済率3.3%

武富士の管財人は、7月15日、返済率わずか3.3%の更生計画案を示し、裁判所は同月22日に同案を投票にかけるという決定をしました。

債権者の同意が得られず破産になった場合に返ってくる配当率1.92%とのことです。

回答期日はは10月24日となっていますが、当事務所に御依頼いただいている方へは順次お電話させていただきます。

「武富士の責任を追及する全国会議」のブログに詳しく載っていますので以下転記させていただきます。

 

☆武富士通信 H23.7.24  創業家を一斉提訴 法人は破産させよう

1 一斉提訴 
 会社更生手続中の武富士を支配していた創業家・武井一家に対し、本年6月30日、同社の元顧客らが全国で一斉に提訴しました。原告は過払金債権者、被告は、武井家の、二男健晃氏、長男俊樹氏、妻博子氏。損害額は、武富士の倒産により返還を受けられなくなった過払金相当額。会社法429条に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任を追及するという訴訟です。

 北海道、青森、山形、新潟、群馬、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、埼玉、静岡、長野、愛知、福井、大阪、和歌山、兵庫、広島、高知、熊本、大分、宮崎、沖縄の24都道府県から計849人の原告らが計19.4億円を請求する訴訟規模となりました。

2 9月15日に東京地裁に集まろう!
 東京地裁の第1回目の裁判は9月15日午前10時から103号法廷で開かれます。東京地裁で一番大きい法廷で100人が入れます。全国からの結集で法廷をあふれさせ、傍聴券を発行させましょう。最初の気合いが裁判所を本気にさせます(今後の裁判進行については末尾HPにアクセスしてください)。

 また、同日は、午前9時から東京地裁前で武井一家の責任追及を求めるビラ配りをします。裁判の後には引き続き、裁判報告と決起のための「市民集会」を開催します。ぜひともいまから日程を確保してください。

3 今後の活動
(1)1万人訴訟を目指す
 今回の提訴は第一陣です。今後とも原告を結集して継続的に全国の裁判所に訴訟を起こすことにより、武井一家に対する「1万人訴訟」を目指します。まずは、7~9月に合わせて9地裁1支部で200~300人が追加提訴する見込みです。ぜひぜひ原告希望者を全国会議(047-360-2123)にご紹介ください。

(2)会社更生を否決し武富士を破産に追い込もう
 管財人は、本年7月15日に返済率わずか3.3%の更生計画案を示し、裁判所は同月22日に同案を投票にかけるという決定をしました。いま管財人は、破産になった場合に返ってくる配当率1.92%よりはマシだろうという、脅しまがいの論法で電話を架けまくり(大規模なコールセンターが組織されています。)、必死に同案への同意票を集めています。もし投票期限の本年10月24日までに債権額過半数の同意が得られなければ、更生計画が否決され、武富士は破産に至る公算が高いからです。

 しかし、仮に武富士が更生を果たせば、同社の顧客名簿や取立システムなど有形無形の資産が再び活用されるようになり、過酷な貸金業が復活することになります(過去に小畑弁護士が「更生」させた商工ローン「ロプロ」が、過酷な取り立てにより、いままた借主を苦しめていることも思い起こすべきでしょう)。そして、「武富士」ブランドが生き残ることになれば、多くの元顧客は過去の辛い記憶を永続させられることになり、その精神的な苦痛をいつまでも消し去ることができないことになります。しかも、仮に管財人の言う破産の配当率が正しいとしても、会社更生の弁済率との差はわずか1%程度です。

 ですから、武富士については、更生を許さず、破産に追い込みましょう!!
 皆様、同意(賛成)票を郵送(返送)しないでください。何もしなければ「同意しない」ことになり、武富士は破産に追い込まれます。
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発行者 武富士の責任を追及する全国会議(http://blog.livedoor.jp/takehuji/) 
*弁護士、司法書士、学者、被害者の会などが昨年10月に結成した市民団体(現会員数約300人 会員募集中)。
ツィッターは、http://twitter.com/#!/nikotamat です。どんどんフォローしてください!


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