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ニュース 2011年3月アーカイブ

お客様のお喜びの声(「債務整理」 任意整理)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.429をUPしました。


お客様のお喜びの声(債務整理 過払い金請求)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.428をUPしました。


お客様のお喜びの声(「多重債務整理」)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.427をUPしました。


お客様のお喜びの声(埼玉県 「任意整理」 過払金請求)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.426をUPしました。


お客様のお喜びの声(秦野市 債務整理 過払金返還請求)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.425をUPしました。


お客様のお喜びの声(横浜市鶴見区 「任意整理」 過払金返還請求)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.424をUPしました。


お客様のお喜びの声(千葉県 「債務整理」 任意整理)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.423をUPしました。


お客様のお喜びの声(多重債務整理)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.422をUPしました。


お客様のお喜びの声(相模原市 「債務整理」 過払い金返還請求)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.421をUPしました。


武富士の創業者から息子への贈与に対する課税の可否についての最高裁判例紹介

「武富士の創業者から息子への贈与に対する課税の可否について」の最高裁判所平成23年2月18日第2小法廷判決を紹介させていただきます。

実際に武富士の創業者から息子への贈与が行われた当時の改正前の法律によると、国外にある財産を贈与された場合、贈与を受けた時において国内に住所を有することが、課税要件となっていました。
そこで、この裁判では贈与を受けた時点において、武富士の創業者の息子が、日本と香港のどちらに住所を有していたかについて争われていました。

第2審においては、課税は適法との判断を示し、国が勝訴していましたが、最高裁は、条文を減額に解釈し「本件贈与を受けた時において、法1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたということはできない」
として、課税は違法との判断を示しました。

これによって、武井保雄元会長(故人)夫妻の長男で、同社元専務の俊樹氏には約2000億円の税金が還付されることになります。

なお、須藤正彦裁判官は、贈与税回避のスキームがあったことは認めながらも、判決の最後に次のような意見を補足しています。
「憲法30条は、国民は法律の定めるところによってのみ納税の義務を負うと規定し、
同法84条は、課税の要件は法律に定められなければならないことを規定する。
納税は国民に義務を課するものであるところからして、この租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず、
これを規定する条文は厳格な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに、安易に拡張解釈、類推解釈、
権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って、租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。
そして、厳格な法条の解釈が求められる以上、解釈論にはおのずから限界があり、
法解釈によっては不当な結論が不可避であるならば、立法によって解決を図るのが筋であって
(現に、その後、平成12年の租税特別措置法の改正によって立法で決着が付けられた。)、
裁判所としては、立法の領域にまで踏み込むことはできない。
後年の新たな立法を遡及して適用して不利な義務を課すことも許されない。
結局、租税法律主義という憲法上の要請の下、法廷意見の結論は、一般的な法感情の観点からは
少なからざる違和感も生じないではないけれども、やむを得ないところである。」

最高裁判所平成23年2月18日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81080&hanreiKbn=01

 


お客様のお喜びの声(川崎市川崎区 借金整理 過払請求)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.420をUPしました。


アイフルのグループ再編

アイフルはが子会社であるライフ等との合併期日を延期するとのこと。
その理由として武富士の会社更生手続きをあげているようです。
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1855-datafile.pdf


お客様のお喜びの声(横浜市南区 「多重債務整理」)を更新しました。

お客様の喜びの声NO.419をUPしました。


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