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ブラックリスト(信用情報機関)

信用情報は、お金を借りるときやカードを作るときに、貸金業者が返済能力があるか判断するにあたって作成されている情報のことです

主な信用情報機関

主な信用情報機関としては、次の3つの機関が挙げられます。

  • 消費者金融系の全国信用情報センター(全情連)
  • 信販会社系の株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 銀行系の全国銀行個人情報信用センター(全銀協)

債務整理(任意整理)手続きのデメリット

債務整理(任意整理)手続きをすることによるデメリットとして「ブラックリストに載る」、「信用情報に事故情報として登録される」という点が挙げられますが、それによる不利益は、約5年間程新たな借金ができないという点だけです。

それらの情報は会員企業の与信判断のための参考資料としてしか使用されることはありませんし、もちろん住民票や戸籍に載ったりすることはありません。

現在自分の信用情報がどうなっているのかを知りたいという場合には、一度信用情報の開示を請求してみてはいかがでしょうか。

信用情報の開示を請求 お問い合わせ先

開示申込書、本人確認資料(免許証もしくは保険証)、手数料等が必要なことが多いようですが、問い合わせ先は次のとおりです。

【  CIC 】0120-810-414
【全情連】0120-441-481
【全銀協】0120-122-878

ブラックリストまとめ

任意整理により、借金が残った場合

「債務整理」「契約見直し」として登録されます。

任意整理により、すべての借金がなくなり、過払い金が返ってきた場合

これまでは、「契約見直し」といわれる71コードが登録されていましたが、今後は「契約見直し」ともならない取り扱いとなりました。つまり事故扱いになりません(詳しくはこちら)。

既に完済している業者から過払い金を取り返した場合

事故扱いになりません。ただし、ATMで残額を返済しただけのような場合には端数が残っていたり、会員の資格が残っている場合もあるので、きちんと「解約の手続き」をした方がよいでしょう。

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