借金問題なんでも質問箱
ここでは、借金解決に関する「良くある疑問」と「その答え」を掲載しています。
悪質な取立てに関する疑問
| 一度支払いが遅れたために、残金を一括で払えと言われてしまいました | サラ金業者との契約書には通常『毎月の支払を1回でも怠ったときは期限の利益を喪失し、債務者は残元金を一括して支払う必要があり、残元金の支払に至るまでは遅延損害金を付す』といったような期限の利益喪失約款が定められています。しかし、サラ金業者の中には、債務者の支払延滞後も、そのまま債務者から分割返済を受けており、残元金の一括返済と遅延損害金の請求をしていない業者もあります。このような場合黙示の合意により期限の利益を再度付与したものと認めて、業者の遅延損害金の請求を認めていない判決が多数あります。このような場合は、たとえサラ金業者から残元金の一括返済と遅延損害金の請求を受けたとしても、十分に争う余地はあります。 |
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| サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきています | サラ金業者はよく、夫の借金を妻や親族などに請求してくることがありますが、妻が夫の借金の保証人もしくは連帯保証人になっていなければ夫の借金を支払わなければならないという法的義務はありません。支払義務はないのですから、その旨を業者に伝える事が重要です。取立てを続ける業者には内容証明で警告するのがよいでしょう。内容証明を送っても取立てを続けてくるようだったら、警察や検察庁に告訴できますし監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立ができますし、司法書士や弁護士に頼み、督促を止めさせることもできます。 |
| 支払が滞っていたため、クレジット会社から訴えられてしまいました | 裁判所から訴状が届いたのであれば、そこに指定してある日時に出頭する必要があります。もしどうしても出頭できないのであれば答弁書を書いて裁判所に提出しておく必要があります。答弁書も書かずに期日に出席しないと、業者の言い分どおりの判決が出てしまうので注意して下さい。よって、もし業者の主張に誤りがあったり分割弁済にしたいと思っているのであれば、裁判所に出頭した上で裁判所に対し、サラ金業者と話合いをしたい旨を申出る必要があります。和解がまとまれば、裁判所が和解の勧告をしてくれます。 |
| 業者から支払督促というものが送られてきました | 『支払督促』とは、債権債務の存在や金額自体に争いがない場合に使われる裁判所が債務者に対して一定のお金を支払えという命令です。当然債務者の言い分を聞いたり証拠を調べているわけではないので、債務者は支払督促の届いてから2週間以内であれば、裁判所に異議申立てすることができます。この異議の申立てによって、通常の裁判手続に移行します。異議を申立てると、その2週間くらいあとに口頭弁論期日の呼出状が届きます。この期日に欠席すると、異議を述べなかった場合と同様に、業者側の言い分を認めたことになります。ただし、書面で『答弁書』というものを送っておけば、口頭弁論期日に出席したのと同様の効果があります。仮に異議を申立てなかった場合、業者の言い分が認められることになり、支払督促に仮執行宣言というものが付され、給料などを差押えられてしまうかもしれません。仮執行宣言を付されても2週間以内であれば、債務者は異議を申立てることができますが、異議申立てをしても強制執行が行われる可能性があります。強制執行を止めるためには、『強制執行の停止申立』をする必要があります。異議を申立てなかった場合仮執行宣言付き支払督促が確定し、通常の裁判手続による確定判決と同じ効力をもつことになります。裁判手続がわからなくて不安な場合は司法書士などに相談しましょう。 |
| サラ金業者に白紙委任状と印鑑証明書を要求されました | そもそも貸金業規制法20条では、一定の事項を記載していない白紙委任状の取得を禁止していて、これに違反した業者は監督行政庁より業務の一部または全部の停止を命じられ、登録を取消されてしまうことがあり、さらに、100万円以下の罰金に処せられます。クレジット業者も、白紙委任状を取得することは割賦販売法により制限されています。しかし、悪質な貸金業者は白紙委任状と印鑑証明書をセットで要求してくることがあります。これがあれば公正証書や不動産に抵当権の仮登記を設定することができるからです。公正証書を作成しておけば裁判をしないで直ちに強制執行して、給料などを差押えることができます。また、委任状が白紙であるため、あとから業者が都合のいいようにいくらでも書き足せるため、借主にとっては著しく不都合な公正証書ができ上がっていることが少なくありません。したがって、白紙の委任状と印鑑証明書を渡してしまうと、自分の知らないうちに思いもかけない不利益を被る事態になりかねませんので絶対に渡してはいけませんし、そのようなことを要求してくる業者からお金を借りてはいけません。 |
| 取立て屋に暴力を振るわれました | 暴力的な債権の取立ては貸金業規制法の取立規制違反ですので同法違反により刑事告訴できますし、刑法の暴行罪にも該当します。取立て屋を雇用したサラ金業者も貸金業法規制違反で刑事告訴できます。さらに債権譲渡をしたり、暴力的取立てを行わせたサラ金業者については、債務者は監督行政庁に、業務停止・登録取消などの行政処分の申立てができます。クレジット債権の取立て屋の場合割賦販売法の取立て行為規制に関する通達に基づき経済産業省に対し、そのクレジット会社に行政指導をするように申立てをすることができます。以上いずれの場合でも不法行為による損害賠償請求をすることも可能です。 |
| 公正証書というものに基づいて給与を差押さえされてしまいました | 公正証書』というのは、公証人が作成した証書のことで、公正証書に執行認諾文が付いていれば、裁判手続きを要することなく強制執行ができるので、貸金業者は利用することが多いです。このように公正証書に基づいて強制執行を受けた場合は請求異議の訴え(民事執行法35条)という方法で不服申し立てができます。しかし、実際の強制執行を停止させるには、請求異議の訴えとは別に強制執行停止決定の申立てをする必要があります。この場合通常、裁判所から一定額の保証金の納付を命じられます。 |
| サラ金業者から詐欺で訴えると脅迫されました | サラ金業者は、よく『詐欺罪で告訴するぞ!』などと脅してきますが、実際に告訴することはほとんどの場合ないと言っていいでしょう。要は、詐欺をちらつかせて脅すことで債務者を不安にさせて、債権を回収しようとしているのです。だからといって、始めから返済する気がないにも関わらず、貸金業者からお金を借りたのであれば、それは詐欺罪に該当します。しかし、多重債務者によくみられるのですが、返済のために他の業者から新たに借金をする『まわし』行為による借金は、返済する気はあったが結果的に支払えなくなったという場合が多いので、そうであるのであれば詐欺罪にはあたらないでしょう。また、貸金業者自身も、債務者が多額の借金を抱えているのを知った上で貸し付けをしているのが通常なので、サラ金業者が騙されたとはいえないでしょう。 |
| 給料を全額差押えると脅されました | そもそも貸金業者が債務者の給与を差し押さえるためには、「債務名義」というものを持っていることが必要です。「債務名義」とは、公正証書や判決書、調停調書などのことを言います。これらをすでに取られてしまっている場合でも、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。なお、民事執行では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。政令で定める金額は21万円ですので、給料が28万円であれば、そのうちの1/4である7万円が差押えられて21万円が差押えられない部分となりますが、債務者の給料が28万円を越えるのであれば、超えた金額については全額差押えることができます。差押えの対象となる給料の額については、毎月の本給に扶養手当・調整手当などの諸手当を加えた額から所得税・市町村税・社会保険料などを控除した実質賃金で計算されます。また、たとえ差押えが許されている範囲内でも、債務者の生活状況によってはその範囲が縮小されることも考えられます。債務者の生活が極めて困窮していて、差押えをされることによって憲法で保障されている最低限度の生活さえできなくなってしまうような場合は、その者の生活状況を考慮して、差押え範囲の縮小または取消しが可能です。実際に、この1/4を1/16に変更してもらったり、差押え自体を取消してもらえることもあります。給料が差押えられると、業者は直接給料支払日に会社に取立てに来ることになるので、当然会社の知るところになります。会社は、業者に直接支払ってもいいし、法務局に供託することもできます。 |
| 年金を担保に取られてしまいました | 最近『年金融資』『年金立替え』などのおとり公告を出して、年金証書や預金通帳・銀行印・キャッシュカードなどを取上げて年金を担保に取り、年金生活者を食い物にする業者が増えています。年金を担保にとって融資することが認められているものに年金福祉事業団がありますが、このような公的機関以外の業者が年金を担保にとって融資をすることは国民年金法・厚生年金保険法に違反します。また貸金業規制法のガイドラインでも、貸金業者が『運転免許証・健康保健証・年金受給証などの債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること』を禁止していますので監督行政庁に苦情申立てをして、業者に取上げられた年金証書や預金通帳などを取り返しましょう。さらに、このように違法行為をしている年金担保業者は、通常出資法の制限利息(年利29.2%)を超えて融資しているので、出資法違反で刑事告訴することができます。 |
| 子供(未成年)のした借金について、親の私に請求が来ています | 子供がいくら借金をしようとも、親がその(連帯)保証人になっていない限り、支払い義務は全くありません。よって、サラ金業者から支払いの催促を受けたのであれば、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。また貸金業規制法に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。そもそも未成年者の契約は親の同意がない限り、あとから取消すことができます。よって、サラ金業者に対し、金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送りましょう。未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。例えば、お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。そもそも、未成年者にお金を貸すこと自体が、貸金業規制法の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることができます。 |
| ヤミ金業者から脅迫されていてノイローゼになりそうです | ヤミ金業者の金利は出資法の上限金利(年29.2%)を超えていることがほとんどですので、出資法違反になりますので、警察や検察庁に刑事告訴することができます。また、電話で脅迫された場合は脅迫罪や恐喝未遂罪などが成立します。証拠にもなるので、脅迫的な電話があった場合は録音しておくとよいでしょう。そもそもヤミ金業者からの借金は、公序良俗違反で無効となり、ヤミ金業者からの金銭の給付は不法原因給付となるので返還義務はありません。また債務者が支払った金銭は不当利得となり返還請求ができます。 |
| 取立て屋が職場にまで来るのでとても迷惑しています | サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは違反になりますし、仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立しますので、警察に通報しましょう。また監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める行政処分の申立てをすることもできます。それでも取立てを止めない場合は、裁判所に取立て禁止の仮処分申請をしてもいいでしょう。また、損害を受けた場合は不法行為に基づく損害賠償請求もできます。 |
| 7年前の借金を最近になって、突然利息を含めて請求されています | 貸金業者が会社であれば、貸金については5年で消滅時効が成立します。いつから5年かと言いますと最後に返済したときからです。よって借金は時効によりすでに消滅していますので、その旨を内容証明を送ればいいでしょう。大抵の場合、内容証明で請求は止まります。注意して欲しいのが、時効の進行期間中に借金の一部を支払ってしまっている場合や裁判を起こされている場合です。途中で1円でも返済している場合は、借金の存在を承認したことになり、時効の利益を放棄したとみなされますし、裁判を起こされ判決をとられてしまっている場合には、その時点からさらに10年時効完成までの期間が延びてしまいます。 |
| 既に完済したはずの借金についてサラ金業者から請求を受けています | 過去に完済したのに、サラ金業者から借金の請求が来ることがあります。しかし、完済済みなので支払義務はありません。当時の領収書などによっても完済が確認できるのであれば内容証明を送付して、支払う意思がない旨を業者に示しましょう。また、業者を監督する行政庁(金融庁・財務局・都道府県貸金業指導係)に苦情申立てをして取立てをやめさせましょう。それでも請求や取立てを止めない業者に対しては、慰謝料等の損害賠償請求訴訟を提起したり、自分に債務がないこと証明する債務不存在確認請求訴訟を提起します。 |
| 盗難されたカードの不正使用による請求がカード会社から来ました | カード会員規約には『紛失・盗難により、カードが不正に使用された場合の損害は会員の負担』と定められています。しかし、会員が紛失・盗難の事実を警察およびカード会社に届け出た場合は、提出した前後60日以内は支払が免除されます。またカード盗難保険により損害を補填させていることもあります。仮に免責されない場合でも、販売店やカード会社に不注意がある場合(販売店が署名の確認をしなかった、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで与信をした)は、会員は支払いを拒絶できるでしょう。それでも、会員が損害を負担せざるを得ない場合は、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。 |
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