過払い金請求・借金問題なんでも質問箱
ここでは、借金解決に関する「良くある疑問」と「その答え」を掲載しています。
過払い金返還請求に関する疑問
| 過払い金の返還請求とはどういうことをいいますか? | 利息の限界は利息制限法という法律で定められていますが、通常の消費者金融業者は利息制限法の制限に違反した利率で融資している場合がほとんどです。 そのためこの法律に基いて引き直して借金の総額を計算すると、借金の総額が減ったり、むしろすでに完済し多く払いすぎていたというような場合さえありうるのです。 この過払い金については、債権者に対して過払い金の返還を請求することができます。 任意整理では別途訴訟を要せず交渉の中で過払い金の取り戻しができることがほとんどです。 「消費者金融業者との取引期間が長い」「利息制限法の超過した利息で借金をしている」人は過払い金返還請求が行える対象となります。利息の計算については下記の表を参考にしてください。
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| グレーゾーンとはどういう意味ですか? | 上記のように利息制限法では、10万円未満の借金に関しては年利20%以下、10万円以上100万円未満の借金は年利18%以下、100万円以上の借金の年利15%以下となっています。 しかし、出資法では刑事罰の科される年利が29.2%以上となっており、利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間がいわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。 貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。 |
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| どのくらいの取引で過払い金は発生しますか | 過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。過払い金の発生する取引年数は、一概にはいえませんが、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。 | ||||||||||||||||
| 過払い金回収を自分ですることはできますか | 過払金返還請求を債務者自身でおこなうことは可能です。しかし、現実的には司法書士に依頼しないで自分で過払い金を回収しようと思っても貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれても素直に過払い金を返還してくれないことが多いと思います。そうなりますと債務者は民事訴訟を提起する以外なくなってしまいますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますので過払い金返還請求は困難を伴うことになります。そういった事情を考慮しますとやはり、過払い金回収は司法書士に依頼をするのが無難といえるでしょう。 | ||||||||||||||||
| 過払い金請求の際の取引履歴の開示請求はどのようにすればよいのですか | 貸金業者に取引履歴の開示を求める場合は電話ではなく、普通(書留)郵便、内容証明郵便、FAX等の文書で請求するのがよいでしょう。文書で過払い金請求をしておけば、もし、訴訟になった場合でも取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をする際の証拠として使えます。 | ||||||||||||||||
| 貸金業者に取引履歴の開示義務はありますか | あります。平成17年7月19日の判決で最高裁判所は、「貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う」とし、さらに「貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は違法性を有し、不法行為を構成する」と判断しています。 | ||||||||||||||||
| 貸金業者が取引履歴の一部しか開示しない場合はどうすればいいですか | 貸金業者に取引履歴の開示を請求しても一部しか開示されない場合があります。その際の業者の言い分には@社内規定上出せないA10年以上前の取引記録は随時廃棄処分している、等といったものがあります。このように一部の取引履歴しか開示してもらえない場合、まずは監督庁(各地の財務局、都道府県金融課等)に行政指導をしてもらうように上申します。貸金業者も監督庁からの指導があれば取引履歴を開示する場合あります。ただし、貸金業者の中には行政指導があっても一切開示をしないところもありますし、既に10年間の取引履歴が開示されているような場合は監督庁も行政指導をしませんので、監督庁に行政指導の申出をしても開示されないようであれば訴訟を提起するほかありません。 | ||||||||||||||||
| 貸金業者が0円和解を要求してきた場合はどうすればいいですか | 貸金業者に取引履歴の開示を請求すると履歴の開示をすることなく貸金業者から債権債務なしで和解をしませんか(これを『0円和解』といいます)、と言われることがあります。貸金業者が取引履歴を開示することなく0円和解を提案してくるということは過払金が発生していると考えてまず間違いありません。仮に、債務が残っているとすれば貸金業者が0円和解を提案することはありません。0円和解をするかどうかは取引履歴の開示を受けたうえで利息制限法の引直計算をして過払い金がいくらになるのかを確かめる必要があります。ですから、安易に0円和解をするべきではないといえます。 | ||||||||||||||||
| 引直計算はどのようにすればいいのですか | 取引履歴を開示してもらったとして、その計算書が貸金業者の約定利率に基づくもので利息制限法を越えた利率での貸付けの場合は引直計算をする必要があります。引直計算といってもどのようにすればよいか分からない方がほとんどだと思いますが、最近ではインターネット上から引直計算の専用ソフトをダウンロードできますのでそれらを利用したり、過払い金専門の書籍に付いているCD-ROMを利用するのが簡単です。これらの過払い金用ソフトを利用すれば日付と借入金額・返済金額を入力すればあとはソフトが自動計算してくれます。 | ||||||||||||||||
| 過払い金に対して利息は発生するのですか | 過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。過払い金の利息は5%(民法404条)が付加されることにはほぼ争いがありません。最近では6%(商法514条)とする高等裁判所の判例もあります。貸金業者に過払い金を請求する段階で過払い金の利息も請求しておけば、和解をする際に利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうといった条件を提示できますので、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうがいいでしょう。 | ||||||||||||||||
| 借換えや再借入れがある場合はどのように計算すればいいのですか | 借換というのは、例えば取引の途中で新たな貸付をすると同時に旧債務の残額をゼロとして新たな借入れから旧債務の元本・未払い利息を差し引いた差額の現金を交付することです。また、再借入れというのは、貸金業者の定める約定利率でも借入金を完済して(引直計算をすれば過払金が発生しています)、一定期間が経過した後に再び借入れをすることです。このような借換や再借入れといった事情があっても引直計算をする際は一連の取引として単純に計算をすればよいでしょう。 | ||||||||||||||||
| 貸金業者が取引履歴を開示しない場合はどのように引直計算すればよいのですか | 訴訟を提起するほかありませんが、その場合に取引履歴を自分で再現する必要があります。これを推定計算といいます。推定計算をする場合、手元に貸金業者との契約書や領収書が残っていればそれに基づいて計算をすればいいのですが、そのような書類が残っているのは非常に稀であり、たいてい記憶に基づいて引直計算をすることになります。記憶に基づいて推定計算をする場合にどの程度正確でなければならないかといった問題がありますが、それほど正確である必要はありません。取引開始日の数年のずれや返済日の数日のずれ、数万円の返済金額のずれがあっても問題ありません。取引履歴が事実と異なっていてそれが貸金業者にとって不利な内容であれば貸金業者から指摘があるはずですので適宜直せばいいでしょう。なお、本当の過払い金額よりも推定金額の方が少ないと業者が推定計算をすんなりと受け入れてしまいますので、実際の金額よりも多くしておくべきです。 | ||||||||||||||||
| 簡易裁判所と地方裁判所のどちらに提起すればいいのですか | どちらに提起するべきかは訴額がいくらかによって決まります。民事訴訟法では訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を越える場合には地方裁判所と決められているからです(これを事物管轄といいます)。なお、訴額とは貸金業者に対して請求する額のことであり、これには請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれません。 | ||||||||||||||||
| 訴訟はどこの裁判所に提起すればいいのですか | 自分の住所地の近くの裁判所に提起すれば良いでしょう。 | ||||||||||||||||
| 司法書士費用、弁護士費用や慰謝料の請求を上乗せすることはできますか | 司法書士費用、弁護士費用や取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をすることは自由です。ただし、認められるかどうかはケースバイケースといえるでしょう。債務者からの再三の請求にもかかわらず長期にわたって開示を拒んだような場合には取引履歴の不開示による損害賠償請求が認められる可能性が高くなります。裁判で認められる場合の司法書士費用や弁護士費用、および慰謝料の目安は合計5〜30万円程度です。 | ||||||||||||||||
| 契約書や領収書がない場合でも訴訟を提起することはできますか | 契約書は領収書等がなくても訴訟を提起することは十分可能です。貸金業者から取引履歴が開示されず推定計算に基づいて訴訟を提起したような場合は、訴訟の中で貸金業者に取引履歴を開示させて請求金額を確定すればいいでしょう。なお、契約書等の書類がすべて残っていたり、通帳に借入れと返済の記録が残っているような場合は貸金業者から取引履歴の開示がなくてもそれらの書類に基づいて取引履歴を再現することになります。 | ||||||||||||||||
| 貸金業者が合併をしている場合はどうすればいいですか | 貸金業者には合併を繰り返している会社も少なくありません。債権と債務のすべてが合併後の新会社に包括的に承継されるので合併前の会社が負っていた過払い金返還債務も新会社が承継することになります。よって、合併後の貸金業者に過払い金の返還請求ができます。 | ||||||||||||||||
| 過払い金の返還請求はどのように通知すればよいのでしょうか | 過払金が発生している場合、貸金業者に過払い金返還を求めることになりますが、その際は文書(内容証明郵便、書留、FAX等)で過払い金の返還請求を行う必要があります。内容証明郵便であればそれ自体が証拠になりますが、FAXでする場合は送信記録を保存したほうがいいでしょう。 | ||||||||||||||||
| 貸金業者からの過払い金減額の申出は受けるべきでしょうか | 過払い金減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、訴訟となれば圧倒的に貸金業者側が不利ですので安易に減額要求に応じる必要はありません。多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をした方がいい場合としては、例えば早く過払い金を取り返して、過払い金を他の債権者への返済に充てなければならないなどの事情がある場合です。早期に必要としないのであれば過払い金については強気の交渉をするべきでしょう。 | ||||||||||||||||
| 一度、和解をした後に過払い金返還請求をすることはできますか | 貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を越えた利率)を元に計算した残額を分割返済するといった和解契約を貸金業者と締結していたとしても、引直計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は過払い金の返還請求をすることができます。なぜならば、利息の約定は無効であり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるとされているからです。 | ||||||||||||||||
| 貸金業者から移送の申立てをされた場合はどうすればいいです | 訴訟は債務者の住所地を管轄する裁判所に提起できますが、貸金業者が契約書の合意管轄等を理由に本社の住所地のある裁判所に移送申立てをすることがあります。このような移送申立てがあった場合は裁判所に反論書を提出する必要があります。もし、意見書を提出したにもかかわらず貸金業者の主張が認められてしまった場合は移送の決定書を受け取ってから1週間以内に即時抗告の申立てをすることができます。なお、この即時抗告を棄却した決定に対しては再抗告することができますので最後まで諦めないようにしましょう。 | ||||||||||||||||
| 訴訟提起後に請求金額を訂正することはできますか | 貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は推定計算により訴訟を提起することになりますが、提起後に開示された取引履歴に基づいて計算した結果、訴状に記載した金額が実際の金額と食い違うことになります。実際の過払い金額が多額になった場合は訴えの変更をして請求を拡張する必要があり、追加の印紙代が必要となります。訴状の請求金額が実際より高かった場合、金額を減少することになります。 | ||||||||||||||||
| 訴訟提起後に訴えを取り下げることはできますか | 仮に過払い金返還請求訴訟を提起したとしても訴訟外で貸金業者と和解を締結することは珍しくありません。そうなった場合は訴えの取下げをする必要があります。仮に第1回の口頭弁論の期日前であれば原告である債務者が訴えの取下書を裁判所に提出すれば訴えを取下げることができます。第1回の期日以降の取下げの場合は被告である貸金業者の同意が必要になりますので貸金業者に和解書とともに取下書を送ってゴム印と社判をおしてもらいそれを裁判所に提出することになります。なお、第1回期日前に訴えを取り下げた場合は印紙代金の一部を返還してもらうことができますが、自動的に戻ってくるわけではないので訴えを提起した裁判所に手数料還付の申立てをする必要があります。 | ||||||||||||||||
| 貸金業者が過払い金返還請求権の消滅時効を主張してきた場合はどうすればいいですか | 過払い金の消滅時効は10年であり、この起算日は過払い金が発生した時点です。ただし、過払い金が発生した後も取引が継続して行われている場合には、発生した過払い金は借入れをするたびにその借入金に充当されます。言い換えれば、新たな借入れは順番に古い過払い金に対する弁済(債務の承認)と評価できますので借入れと返済が継続している限りは消滅時効が完成することはありません。 |
| 既に完済してしまって取引が終了している業者にも過払い金請求はできますか | 完済してから10年経っていなければできます。 実際に過払い金が返還されるまでは多少時間がかかる場合もありますが、司法書士等専門家に依頼をすれば取り返せる確率は非常に高いでしょう。 |
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| 特定調停をして過払い金0和解となりました。特定調停をした後でも過払い金の回収はできますか? | できます。調停調書には「他に債権債務がない」ことではなく「他に債務がない」ということの確認条項だけが入っているかと思います。 その場合、調停成立後でも過払い金の返還請求はできます。 しかし、過払い金請求の際には調停調書をよく確認する必要がありますので司法書士等に相談した方がよいでしょう。 |
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