借金問題なんでも質問箱
ここでは、借金解決に関する「良くある疑問」と「その答え」を掲載しています。
自己破産に関する疑問
| 裁判所に自己破産の申立てをするには何を用意しなければいけないのですか? | 自分で用意する書類は、住民票/戸籍謄本/給与明細書の写し/源泉徴収票の写し/市民税・県民税課税証明書/預金通帳の写し/賃貸契約書の写し/不動産登記簿謄本/退職金を証明する書面/車検証の写し/自動車の査定書/保険証券の写し/保険解約返戻金証明書/年金等の受給証明書の写し です。裁判所で入手する書類は、破産申立書/陳述書/債権者一覧表/資産目録/家計の状況/免責申立書です。 |
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| 債権者一覧表を作成する上で気をつけることは何ですか? | 銀行等の一般の金融機関・家族・友人からの借入れ等を洩れなく記入します。また、他人の借入れについて保証人となっている場合はその保証債務も含まれます。すでに時効が完成している債権者についても、消滅時効を援用して明確に紛争解決しているものを除き、後日の紛争を防止するために記載しましょう。同じくすでに廃業した債権者も全て記載します。故意に一部の債権者を記入しないと免責不許可事由に該当する恐れがありますので注意して下さい。記載した住所等が間違っていたり、移転等によって破産手続関係書類が債権者に届かなかった場合や、失念等により記載を漏らした債権者に対する破産の効果は及ぶと考えられています。ただし、争いになる可能性があるので、必ず全ての債権者を記載するように心がけましょう。ところで、どこの業者からいくら借りていて、残債務が現在いくら残っているのかが把握できない場合は全国信用情報センター連合会、全国銀行個人信用情報センター、CICなどを利用して自分の借入状況を調査することができます。郵送による開示も可能です。開示請求できるのは本人で、費用は無料です。本人であることを証明できる本人確認書類や印鑑が必要になります。ただし、例外的に委任状があれば親族でも請求することが可能となっています。 |
| 裁判所に申立て書類を提出する際の注意点を教えて下さい | 裁判所に自己破産を申請する場合2万円程度の予納金が必要です この費用は、破産手続開始決定を官報に掲載する費用です。 予納金は必ずしも申立てと同時に収める必要はありませんが、納付しないと自己破産の手続が進みませんし、長期納付しないでいると自己破産の申立てが却下されてしまうのでできるだけ申立てと同時に納付しましょう。また、自己破産の申立てを郵送で行うことも可能ですが、この場合予納手続は後日行うことになります。郵送で申立をする際は、必ず書留で送りましょう。 さらに予納金とは別に5.000円程度の郵便切手を添付する必要があります。これは、裁判所が申立人と債権者に書類を郵送するためです。そして、申立てに際して一番重要なことは受付票(受理証明書)を交付してもらうことです。 本来であれば債権者は破産の申立てを知った時点で取立てが規制されていますが、業者は口頭で伝えても簡単には取立てを止めてはくれないのが現状です。特に、専門家(司法書士など)が関与していない自己破産では、請求を止めない業者が少なくないからです。 ですから、申立てをしたら破産の申立ての受付票(受理証明書)を交付してもらい、その日のうちに全業者にFAXする必要があります。 |
| どのくらいの借金があれば自己破産ができるの? | 自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。つまり支払不能状態にあるということです。この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』され3つの要件が必要です。「弁済能力の欠乏」「履行にある債務の弁済不能」「支払不能が継続的・客観的である」の3点ですが、この判定は難しい場合もありますから司法書士のような専門家にご相談下さい |
| 自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの? | 債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。 差押が禁止されている家財道具には以下のものがあります。冷蔵庫(容量は問わない)・洗濯機(乾燥機付きを含む)・電子レンジ(オーブン付きを含む)・テレビ(29インチ以下)・瞬間湯沸かし器・ラジオ・ビデオデッキ・エアコン掃除機・鏡台・冷暖房器具(エアコンは除く)・整理タンス・洋タンス・ベッド・調理器具・食器棚・食卓セット(ものによっては、数点ある場合1点のみが差押え禁止になります) |
| 自己破産をすると今住んでいるアパートを出なくてはいけないの? | アパートを追い出されてしまうことはまずないと言えます。民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされています。よって、この規定によれば破産者は不安定な状況にあると言えますが、破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められるのは当然です。また、万が一破産の事実を家主に知られてしまったならば、正直に今の事情を話して理解してもらうしかないでしょう。 |
| 自己破産をすると保証人に迷惑はかかるの? | 債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。だからと言って、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。 |
| 自己破産をすると銀行取引はできなくなるの? | 銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。しかし、一つ気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合です。このような場合、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがありますと一部の債権者に対する弁済とみなされる可能性がありますし、せっかく自己破産をしてやり直そうと思っている債務者の生活を圧迫することになります。したがって、このような場合は破産の申立てと同時に給与の振込先口座を変更し、自動引き落とし契約を解除するようにしましょう。 |
| 自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金はどうなるの? | 通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。実際に会社を辞める必要はありません。また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に援助してもらったりすることになるでしょう。生命保険の解約返戻金も、その額(20万円以上が一応の目安)によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。これも裁判所によって多少の違いがありますので事前に確認してください。 |
| 自己破産の申立てをすると業者からの取立てが厳しくならないの? | 裁判所から各貸金業者へ意見聴取書が送付されますので、これによりサラ金業者も債務者が破産の申立てをしたことがわかります。これは、裁判所からの通知ですので大抵の場合は厳しい取立ても止み、業者はおとなしくなります。しかし、意見聴取書が送付されるまでには若干時間があるので、自己破産の申立てと同時に、各サラ金業者に通知書を送付した方がいいでしょう。この通知書を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求める申立てをすればいいでしょう。この申立をするには、違法行為を行った業者を特定する必要があるので、取立てを受けた際は必ず業者名と担当者名を聞いておき、違法行為についてメモをしておきましょう。 |
| 審尋の日に貸金業者が来て文句を言われたりしないの? | 自己破産の申立てをすると破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回の審尋があり、このうちの免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められています。しかし、現実には貸金業者がこの審尋に出席して異議を述べることはまずありません。たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く意味がありませんし、業者としてもそんな意味のないことに労力を費やすようなことはしないのです。しかし、万が一異議の申出を受けた場合はきちんと反論する必要があるので注意が必要です。 |
| 同時廃止ってなに? | 債務者の財産が少なくて破産手続の費用すら用意できない場合、破産手続を進める意味がないので、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続を終結してしまいます。これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。しかし、同時廃止といっても、債務者が破産者になることに変わりはありませんので公私の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員など)はあります。また、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続が開始されたが、換価できる財産が少なくて破産手続費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続を中止します。これを『異時破産廃止(異時廃止)』といいます。 |
| 自己破産の申立てをしても免責されない場合はありますか? |
以下の免責不許可事由に該当しない限り免責決定をしなければいけません。
実際は判断が微妙なことも少なくなく、一概には言えません。詳しくは、裁判所または司法書士や弁護士に相談した方がいいでしょう。 |
| 自己破産の申立てをすると何回、裁判所には行く必要がありますか? | 同時破産廃止のケースであれば、破産審尋の1 回で済むことが多くなると予想されます。出頭した際は、裁判官から自己破産申立の事情、例えば負債状況や資産状況、支払能力などについて質問されます。この審尋は申立後1 〜 2 ヶ月後に指定されるのが通常です。 |
| 騙されて保証人になった場合支払義務はありますか | サラ金業者に『保証人としての責任はないから形だけ署名して欲しい』などと言われて保証人になったような場合にはサラ金業者との保証契約の無効または取消しを主張して保証人としての責任を免れることができる場合があります。 しかし、友人に『絶対に迷惑をかけないから保証人になって欲しい』などと言われてサラ金業者と保証契約を締結した場合は、保証契約を取り消すことはできず、保証人としての責任を免れることはできません。これは、保証人となる契約は保証人とサラ金業者(債権者)との契約だからです。 |
| 友人に勝手に保証人にされた場合に支払義務はありますか | 保証契約はサラ金業者との契約ですので、業者に対してあなた自身が(連帯)保証人になる旨の意思表示をしていなければ支払義務はありません。 通常は、契約書や借用書の(連帯)保証人欄に署名・押印することによって(連帯)保証契約は成立しますが、場合によっては、サラ金業者が(連帯)保証人になるかどうかを電話で聞いてくる場合があります。 このような場合はたとえ電話であっても(連帯)保証人になることを承諾したのであれば保証人としての責任を負いますので注意して下さい。 なお、貸金業規正法では保証契約を締結した時は、契約書面を当該保証人に交付しなければならず、書面の交付がない場合は100万円以下の罰金に処せられます。 いずれにせよ、(連帯)保証人を頼まれた場合は、はっきりと断るのが一番安全といえます。 |
| 保証人として支払ったお金を債務者から取り戻せますか | (連帯)保証人には『求償権』というものがあり、自分が債務者に代わってサラ金業者にお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償することができます。 また、自分のほかにも連帯保証人がいるような場合は、連帯保証人の頭数で割った分については他の連帯保証人に請求できます。 しかし、現実的には主たる債務者や他の連帯保証人に資力がない場合がほとんどでしょうからお金を回収することは困難といえるでしょう。 なお、主たる債務者が自己破産をしている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません。 |
| 保証人になったが支払えない場合はどうしたらいいですか | 保証人は主たる債務者に支払能力がなければ、サラ金業者から支払請求を受けます。 もし、債務者が自己破産をしても保証債務が消えるわけではありませんので、保証人も支払能力がない場合は保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。 |
| 離婚すれば配偶者の借金の支払義務はなくなりますか | そもそも、夫婦であっても原則的には自分が(連帯)保証人になっていない限り法的な支払い義務はありません。しかし、(連帯)保証人になってしまっている場合はたとえ離婚をしても保証人としての責任は残ってしまいますので支払義務があります。 したがって、離婚をしたからといって借金の支払義務がなくなるということはありません。 |
| 配偶者の死亡で相続人は借金を支払わなければなりませんか | 債務者である夫(妻)が死亡した場合は、生存中とは異なり(連帯)保証人になっているのかどうかにかかわらず、その相続人である妻(夫)や子供は借金を相続するので注意が必要です。ただし、いったんは相続しますが放棄することもできます。つまり、相続人は被相続人(亡くなった人)の死亡および借金の存在を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば借金の支払義務を免れることができます(民法915条、938条)。ですから、夫(妻)が多額の借金を抱えたまま死亡し、他に目ぼしい財産もないような場合は相続放棄をするのがいいでしょう。 |
| 家族のした借金は他の家族に支払う義務がありますか | よくサラ金業者が債務者の家族に支払請求をすることがありますが、保証人や連帯保証人になっていないのであれば親子・兄弟など家族の借金であっても他の家族に法的な支払義務はありません。 そもそも、サラ金業者が支払義務のない親族などに対して支払請求をすることは貸金業規正法に関する金融庁の事務ガイドラインで禁止されており、取立ての仕方によっては貸金業規正法の取立規制に違反することにもなります。 ですから、支払義務がないにもかかわらず債務者の家族が取立てを受けた場合は、業者に対して取立てを止めるよう警告する内容証明郵便を出すのがいいでしょう。 よく、債務者本人が可愛そうだからといって他の家族が借金を代わりに支払うことがありますが、本人がそれに甘えてしまい以降も借金を繰り返すことが少なくありません。 ですから、本人のことを考えれば厳しいようですが本人の力で借金を返済させるか、それが無理であれば自己破産の申立てをさせる方が本人の更正のためになると思います。 |
| 子供のした借金は親に支払義務がありますか | 子供がいくら借金をしようとも、親がその(連帯)保証人になっていない限り、支払義務は全くありません。 よって、サラ金業者から支払いの催促を受けたのであれば、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。 また貸金業規制法に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。 それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。 そもそも未成年者の契約は親の同意がない限り、あとから取消すことができます。 よって、サラ金業者に対し、金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送りましょう。 未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。 例えば、お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。 しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。 |
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