個人再生で借金を大幅に減らす方法
個人再生とは・・・
一般的には馴染みが薄い個人再生ですが、2001年4月にスタートした制度です。個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。利用する条件として、債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人で、将来一定の収入を得ることが見込まれる、ということが挙げられます。
自己破産とは違う?
借金がゼロになる自己破産に対し、個人再生は大幅に減額した借金を3年で返済する必要があります。そして、自己破産の場合、所有していた住宅を強制的に換価処分されていたのが、個人再生では住宅ローン特則を使えば住宅を維持しながら債務整理が出来るのです。また、個人再生には免責不許可自由がないため、浪費・ギャンブルなどが原因の借金でも利用可能であり、資格制限もないため、役員などの職に就いたまま利用できます。その代わり、自己破産は手続開始後の収入が破産者のものになるのに対し、個人再生では原則3年間収入から借金を返済しなければなりません。
マイホームが維持できる
個人再生ではマイホームを維持しながら債務整理ができる住宅ローン特別条項を活用できます。これは住宅ローンの支払がまだ終わっていない状態で、支払困難な状況のときに利用できるものであり、支払を繰り延べできます(債権のカットや利息免除はありません)。
個人再生のメリット、デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
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個人再生の手続の流れ
| 1 | 地方裁判所に申し立て:この時点で債権者からの取立てが止まります |
|---|---|
| 2 | 再生手続開始が決まる:要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定します |
| 3 | 債権額の決定:債権額に異議を述べることができます |
| 4 | 再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます |
| 5 | 書面決議、意見聴取:給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません |
| 6 | 再生計画の認可:裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります |
| 7 | 再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します |
個人再生にかかる費用
個人再生は債務整理の中で、実情として費用が最もかかります。申し立て手数料が10,000円、余納金が12,000円かかります。裁判所によっては、個人再生委員を選任することがあり、その報酬は約20万円です(事前に問合せておきましょう)。また、手続としての難易度が高いため、司法書士に依頼することも多く、その場合は報酬がかかります。
ちなみにさいわい総合司法書士事務所では250,000円〜対応しております。
