自己破産で借金を帳消しにする方法
自己破産とは・・・
多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。
自己破産の特徴
自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、
- 破産者名簿と官報に記載される→破産者名簿は第三者が見れません。一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
- 選挙権は失わない→公民権までは喪失しません
- ブラックリストに登録される→およそ5〜10年お金を借りたり、カードの発行が受けられません
- マイホームは手放すことになる→破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。新しい買主が現れるまでは住み続けることができます
- 生活用品は取られない→最低限の生活は保障されます
といったことがあります。
自己破産が終了するまでの期間
免責決定までがおよそ半年くらいです(裁判所によって異なります)。一般の方は申立てをして、破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っていることが多いのですが、免責決定を受けてはじめて借金がなくなるのです。したがって、自己破産の最終目的は免責決定を得ることなのです。
自己破産のメリット、デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
自己破産の手続の流れ
| 1 | 自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します |
|---|---|
| 2 | 破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます |
| 3 | 破産手続開始決定、同時破産廃止決定:めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます |
| 4 | 免責の審尋、決定:1,2ヵ月後に決まります。審尋は行われないこともあります |
| 5 | 官報に公告 |
| 6 | 免責の確定:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます |
自己破産手続にかかる費用(同時廃止手続の場合)
実費では印紙が1,500円、予納金が約2万円、郵便切手が5,000円程度です。
司法書士費用として、さいわい総合司法書士事務所は、210,000円から対応しています。
メールでのお問い合わせ・ご相談は24時間承っています
saiwai-office@utopia.ocn.ne.jp
過払い請求(過払い金返還請求)やグレーゾーン金利のご相談はさいわい総合司法書士事務所まで。
さいわい総合司法書士事務所
住所 川崎市幸区大宮町5番地 太尾ビル7階
番号 044-542-1658
